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労働基準
去年11月にプライベートでバイクで転倒して骨折してしまい、現在傷病で休んでいます。 しかし会社から2月からきてもらわないと解雇すると言われました。 まだ骨は治っていませんが一様、今までの作業はなんとか出来るので2月から行くことにしたのですが、また会社から言われたことが、会社に出てくるのはいいけど、今回のケガの理由で今後、通院を理由に会社を休む(早退も)ことは一切認めませんといわれました。 ちなみに私の部署は一人でも欠けてしまうと作業に影響が出てしまいます。なので使えないなら他に採用するとのことです。 確かに労災ではなく自分が悪いので強くは言えないのですが、そうなるとこれからのリハビリなどにも行けません。 会社はここまで言える立場なのでしょうか? 諦めてやめた方がいいのでしょうか?
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- saltmax
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私傷病での欠勤はどうやって休んでいますか? 会社に休職制度があって 有給休暇から欠勤し休職になったのなら休職期間が満了して復職できないと 自然退職(自己都合)になります。(就業規則に明記する必要がありますが) 労災の場合は解雇制限がありますが 死傷病の場合は労務提供できなければ契約に反し 債務不履行になるため解雇できると考えられます。 しかし、一般には労務の提供ができないというだけでは解雇することはできません。 傷病の程度が労務提供を完全に困難にしているとか 近い将来回復する見込みがないとか 配置転換が不可能だとか 総合的に判断されます。 休職制度は法に定められたものではないので 制度がない場合、長期の欠勤は解雇される会社が多いのではないでしょうか。 通院を認めないということはできませんが その欠勤の扱いをどうするかというのは会社の裁量なので 有給休暇を使い果たしているのなら度々の欠勤をせざるを得ない状況は なんともならないのではないでしょうか。 私傷病休職の内容と就業規則の中身によりますけど。 会社としても能力が不明な人を新たに雇用して 教育訓練して一人前に仕事ができるようになるかは 費用もかかりますしリスクが大きいので けんか腰にならずに ケガの程度と職務復帰の可能性を考慮してもらえるような交渉する方がいいと思います。 今現在も立ち行かない人員配分で 部署の人の不満や負担は爆発しそうな状況だと思います。 そのガス抜きをしようとすれば会社(経営者)は 期限を切って今後の展開に目処をつけて 従業員に説明しないと事態の収拾が難しいでしょう。
- morutiroro
- ベストアンサー率20% (402/1940)
労災ではなく個人の不注意(かどうかは知りませんが)でのケガの場合、2ヶ月以上の病欠は厳しいですね。 まして、ギリギリの人数での職場では。 組合があれば問い合わせることも可能でしょうが、なければ基準局に問い合わせるのもありかも。 仲裁に入ってくれることもあります。 ただ今回の場合、難しいかも。 労災でさえ、解雇される場合もありますから。