労災認定の条件と申請方法

このQ&Aのポイント
  • 労災認定について知りたい方へ、労災の条件と申請方法について説明します。
  • 会社帰りに転倒し負傷した場合、労災認定を受けるためにはいくつかの条件があります。
  • 具体的な状況によって申請用紙が異なる場合があるため、詳しい労災担当者に相談することをおすすめします。
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労災、認定されるでしょうか?

労災のことは 難しくて良く理解できないので、ご存知の方は教えてください。 会社帰りに病院に寄り、薬局へ行く途中に転倒し腕を負傷、医師の診断で約1ヶ月の通院加療が必要とのことで現在休業中です。 この病院は 通勤経路とは逆の駅の出口からすぐのところにあり、薬局は通常利用する駅の出口から出て、通勤経路から少しはずれたところにあります。 薬局に行く途中に一端通勤経路に戻ったところで転倒したのですが、これは「中断・逸脱の間」とみなされますか? 労災というのは、この場合薬局から再度通勤経路に戻った時点からでないと 適用されないのでしょうか? 至急申請の用紙を提出しなくてはなりませんが、状況によって用紙も違ってくるとのことです。 会社の労災担当の方では どちらか判断つきかねるとのことですので、詳しい方がいましたら、教えてくださいますよう、よろしくお願します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

当然労災の申請をするべきです。認定されるはずです。 何故なら、自身の病気で病院に掛かる、その指示で薬局に行く一連の行動は、 しかも通勤経路から見て合理的な範囲内の病院に掛かる事は、当然の権利であるし、労働再生産のために必要な行為なのです。 つまり、病気が悪化して仕事を休む事になれば、会社に損害を与える事になる。 病院に掛かる事は、労働を続ける為に必要な行為で、会社の為にも成る事。 実際に、単身赴任者が仕事帰りに、通勤経路近くの食堂で夕食を摂るのも必要な 行為として、認められ(但し、アルコールはダメ)、労災の対象になる。 食べる事も労働再生産の為に必要。

loveisland62
質問者

お礼

さっそくの解答をありがとうございます。 そうですよね、薬局にいく行動は必要な当然の権利だと私も思います。 会社の労災担当の話は、以前 道1本違っただけで認定されなかった例があったとのことでしたので、心配していました。 少し自信が出てきました、ありがとうございました。

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