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労災になりますか?

三日ほど前、出社するためアパートから出たところで転倒し足をくじいてしまいました。 痛みが引かないので今日、精密検査をしてもらったところ運よく骨折はしていませんでした。 薬局で湿布薬の料金を払う時に「これは労災じゃないですか?」と言われたのですが、その時保育所に預ける子供も抱っこしていました。 毎日 自宅→保育所→会社という経路をとっています。 これって出勤途中の労災と認定してもらえますか?

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回答No.1

>これって出勤途中の労災と認定してもらえますか? もちろんなりません。 内容的に下記の「会社に遅刻しそうになったので 急いでいたら転んでケガをした」と同類です。 http://www.fujisawa-office.com/rousai5.html (1)通勤災害として労災認定される為には、通勤経路途上に内在する危険が具現化した為に起きた事故であることが条件となります。 例えば、朝の通勤ラッシュ時に後ろから押されて転倒した場合、女性が深夜に帰宅する途中にストーカーに襲われた場合、マイカー通勤者の交通事故などです。 会社に遅刻しそうになったので急いでいたら転んでケガをした、というだけでは通勤災害とはならないのです。 また、持病の心疾患の発作から階段で転倒してケガをした場合のように、労働者本人に直接の原因があり、それが偶然事故を誘発した場合も通勤災害とはなりません。

monikko89
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 事例もあり、よくわかりました。

その他の回答 (1)

  • tpg0
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回答No.2

労災の適用範囲に、出勤途中から帰宅までがありますが、労災を認めるかは勤務先の判断ですから、勤務先に認めてもらう必要があります。 一般的に、出社・退社途中の交通事故については、事故証明があるので認めざる得ないですが、通勤途中なのか私生活で起こした怪我なのかが証明出来ないと労災認定は難しいです。 勤務先の業務中なら問答無用で労災適用ですが、勤務先でも休憩中などに怪我した場合は、個人的な不注意として認めないのが普通です。 質問内容では、出社途中を証明出来る材料が乏しいので勤務先が労災認定をするか微妙です。 労災認定の最低条件として、労災の事実を速やかに所属長に報告する義務がありますが、それを怠ってるからです。 勤務先が労災を安易に認めないのは、労災の事実を労働基準監督署に報告する義務があり、監督署から教育指導を受けたり、業務改善命令を受け労災保険料が高くなることがあるからです。 要するに、社員が労災を起こすと会社に迷惑を掛けるのです。 労災ばかり起こす社員を降格や解雇する事例もあると聞いてますから、慎重に判断してください。 先ずは、所属長に事実を報告してください。

monikko89
質問者

お礼

ありがとうございました。早速、所属長に相談してみます。

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