• 締切済み

労災の慰謝料について質問です。

平成18年11月に仕事中に転倒し左肘関接を骨折、労災認定されました。 痛みが酷く全く腕が動かせず、仕事も出来ないため平成18年12月末で退職しました。入院・手術を経て今年5月末で治癒ということで後遺障害認定を受け12級に認定されました。会社を安全配慮義務違反で訴える事にしたのですが、会社を辞めてしまったのですが休業損害は請求できるのでしょうか?

みんなの回答

noname#97655
noname#97655
回答No.4

まず貴方の場合請求するならば会社を相手に損害賠償請求をすることですね。 まず労災での場合時効は10年です。10年をすぎてしまうと請求できなくなります。 ただし、転倒した理由にも寄ってきます。自分の不注意で転んだので有ればまず賠償責任請求はかなり厳しいと思われて下さい。 そして弁護士を雇うことですね。この弁護士にもいろいろありますが必ず労災に強い弁護士を雇って下さい。この弁護士選びを間違えますと本来2千万近い賠償金を請求できるところを半分しか取れないなんて言うこともありますから。。 それと過去の給料明細も必要になってきます。あるだけの給料明細を集めておいて下さいね。

ko38920
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • MEBUS
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.3

  No.2です。   その場合、私の専門知識の範囲から外れるので、参考程度として聞いてください。   一般論として、退職を理由に労働者が会社に対して持つ債権が消滅することはありえないので、請求するのは可能と思われます (支払いを受けられるかどうかは判決によります。) 。 ただし、請求の対象期間が労災保険の休業補償給付の受給期間と重複する場合、当該の期間について事業主は休業損害を補償する義務はありません。   というのは、事業主による休業補償の責任は労働基準法第76条の定めによるものですが、同法第84条に免責について定められており、 「労災保険給付がなされた場合は事業主は補償の責任を免れる」 とされているからです。   なお、労災保険の休業補償で給付される部分を超える40%分を支払う事業主も居りますが、これは言わば事業主の好意によるもので、法律等で支払いの義務が定められているわけではありません。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s8
  • MEBUS
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.2

  >休業損害は請求できるのでしょうか?   質問の趣旨が判断できません。  「会社に対して民事訴訟を起こす場合、すでに退職していても休業損害の請求が可能か。」、ということですか?。   あるいは、「会社退職後でも労災保険への請求は可能か。」 ということでしょうか?。

ko38920
質問者

補足

 「会社に対して民事訴訟を起こす場合、すでに退職していても休業損害の請求が可能か。」ということです。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

業務災害では、療養のために休業する期間及びその後30日間は解雇できません。 退職が解雇なら、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行う必要があります。 貴方は自主退社ですか? 休業損害の質問がありますが、今現在就業していないとして回答します。 平成18年12月末以降労災から休業給付は受けていないのですか? もし受けていないのであれば労災に請求して下さい。 労災からは休業給付として給付基礎日額の60%が支払されます。 この残40%が休業損害として使用者に請求可能です。 後遺障害が残っているようですが、此方も慰謝料・逸失利益が請求できます。 労災から支給されない慰謝料や通院交通費等は請求できるものと思ってください。 ただし、逸失利益は労災の障害給付と競合しますので、控除されます。

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