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建設業の解釈について(配置技術者)

3000万以上の工事の場合1級の施工管理技士を持っている人という考えがあります。これは、法律上の問題ではないとおもうのですが、どうなんでしょうか? 5000万の請負金額で、下請に出す金額が3000万以下なら、2級の施工管理技士の主任技術者でも法律上は、OKということになりますよね??

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