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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国保から社保へ入った場合)

国保から社保へ入った場合の手続きと支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 国保から社保へ入った場合の医療費の修正方法や保険の請求について説明します。
  • 健康保険と年金の支払い方法について疑問があります。
  • 退職後に国保から社保へ移行する際の手続きと支払いについて混乱しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

月単位で計算されます。 被扶養認定日が1月22日ですので、 1/21までは国保被保険者として保険給付がされますが、 保険料は1/31時点での被保険者資格を見るため保険料は納付することを要しません。 会社を退職(月の途中)して国保に入った時は、最後の給料からは社会保険料が引かれずに・・・ 国保保険料を納付するためです。 月末時点では、健保被保険者でないので保険料は発生しませんが、国保被保険者ですので国保保険料が1ヶ月分必要になります。

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

単純に、あなたが、保険からの給付(どちらが医療費を負担してくれるのか)と、保険料/税の負担(どちらの保険料/税を払うのか)ということをごっちゃにしておられるだけですね。 保険からの給付は「日」の単位であり、保険料/税の負担は「月」を単位とするというだけです。

noname#64531
noname#64531
回答No.1

保険料の納付が、社保、厚生、国年は月単位です。 加入月は、保険料負担があり、喪失月はありません。 喪失した日は、退職日の翌日なので、 月末退社の場合、翌月が喪失月となります。 当月保険料は、翌月支払給与から控除することになってます。 よって、退社した会社の最後の給与から引かれてなかったのが 正しい処置かは、これだけの情報ではわかりません。 一方、国保は自治体にもよりますが、 取得日(あるいは年度の初日)から喪失日までの 加入期間で再計算するようです。 1/15の通院は国保でカバーします。1/22の治療費から社保です。 他に通院した病院があるなら早めに申し出てください。

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