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偽 領収書

貸付金の請求をしたところ、領収書があるからと、送付してきました。どう見ても主人の字体とは違うのに、住所印と会社印、会社の丸版が押印してあるので、弁護士からは本物だと言われました。3枚領収書があったのですが、素人が見ても3枚とも字体が全部違っています。随分前に金額の違う領収書は発行したことはあります。弁護士が本物だといいきる事が信じられません。その上、争っても負けるだけだと言われました。どうしたらいいでしょうか。

みんなの回答

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.3

それがまかりとおってしまうなら、この世の借金がだいぶんなくなってしまいそうですね。 送られてきたのはコピーでしょうか?その領収書のもとになる領収書の控えが残っていれば証拠書類となりそうですよね 貸付金の金額にもよるかと思いますが、納得のいく対応をしてもらえる弁護士を探したほうがいいですね

noname#212303
質問者

お礼

ありがとうございました。送られてきたのはコピーです。今頼んでいる弁護士が今ひとつですが、やはり別の弁護士を探した方がいいんですね。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

「会社の丸版が押印してある」とのこと、この事実により、ご主人の会社の発行した領収書と推定されることになります。本物とされるわけではありません。あくまでも、推定されるに留まります。(弁護士も、ピンキリなので・・・。) 争った場合には、領収書がご主人の会社の発行したものでないことを様々な手段で証明することになりますが、これはそもそも、返済金を支払ったという相手の主張を切り崩すためのものです。 そして、切り崩す方法は、他にもあるかと思います。例えば、その貸付がご主人の会社からなされたものであれば、会計帳簿に返済金が記帳されていない事実は、有力な証拠のひとつになります。(普段から適正に帳簿をつけていると、こういう場面で生きてくるのです。) 貸金の額などにもよるかと思いますが、訴訟を視野に入れておかれたほうがいいかもしれません。依頼者の立場に立って検討をしてくれる弁護士を、改めてお探しになってはいかがでしょうか。

noname#212303
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり改めて弁護士を探したいと思います。

noname#58692
noname#58692
回答No.1

>住所印と会社印、会社の丸版が押印してあるので・・・ あれば、本物ということになります。 金額は改竄ができないように旧字体(壱弐参など)で 前後に金-プラス詰めて書くことや チェックライターで打ち込むようにします。 法律論では負けるはずです。 高い授業料と思わざるをえないです。 逆の立場で考えると、わざと違う自体で書いた領収書は 無効だと言われたらどうでしょう。 あとは貸付金があるくらいですから、先方との信頼関係は これで崩れたと言わざるをえません。 次の貸し付けはしない程度しか対抗策はないかもしれません。 うちでは、このようなトラブルを避けるために 金銭のやり取りは現物の授受をせずに、すべて 口座間の送金(振込など)で行っています。

noname#212303
質問者

お礼

ありがとうございました。「すべて口座間の送金」は大変参考になりました。こちらからは振込にしていましたが、支払は現物の授受がありました。これからは全部口座間取引にしたいと思います。

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