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弁護士費用の領収証

弁護士費用の領収書についてですが、 (1)領収書の右上に請求番号というのがあるのですが、これはどのような意味ですか?(屋号みたいな感じですか?) (2)弁護士から頂いた領収書ですが、これは税務署に提出できますか? (個人的な弁護士費用です。) (3)税務署でこの領収証が本物かどうか鑑定??されますか? 本物の弁護士かわかりません。 お答え願います。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

(1)控えとの突合に使用します。 (2)できます。 (3)確認することはないとは言い切れません。

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