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弁護士料の実費の領収書は不必要?
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質問者が選んだベストアンサー
質問の趣旨は「実費として請求された金額の内訳が本当に実費であると確認できる領収書の写しでも付けるべきなのでは?」ということかと思われますが、一般的にはそこまでしないと思います。 内訳に疑問があるなら領収書の写しを請求してもよいし、尋ねるのもよいでしょうが、聞き方によっては信頼関係を損なう恐れもありますので、慎重にされたほうがよろしかと
その他の回答 (3)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
一般的には領収書の原本は事務所が保管します。 税務署に提示するため。 個別の領収をそのまま渡すことは、あまりないと思います。
お礼
回答を頂きありがとうございました。
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2218)
請求書は金銭を請求するものであって領収書はついてきません。 金銭を支払った時点で領収書を貰いましょう。 支払を銀行振り込みにした場合は振込み明細が領収書の代わりになりますので弁護士からの領収書の発行はありません! 上記は弁護士に関わらず一般的なことです。
お礼
回答をいただき、ありがとうございました。 質問の趣旨を上手く伝えられず、申し訳ありませんでした。 解決いたしました。
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お礼
回答を頂きまして、ありがとうございます。 質問の趣旨は回答に頂いたとおり、〈本当にかかった実費なのかどうか確認したい〉という事でした。やはり一般的には添付しないのですね。 信用してそのままお支払いする事にします。