• 締切済み

借金を繰り返す父親

残りを家族で支払っていくのはいいのですが、知らないところで借金を繰り返す父親を直さなければ、同じことの繰り返しだと思うので、そこから始めなければならないと思っています。 借金はすべて父親名義のもので、1箇所だけ母親が保証人になっているようです。 こうなったら自宅を売却してでも支払う必要があると思いますが、父親は納得してないようです。 自宅は父親名義ですが、本人の意思に関係なく売却することはできるのでしょうか・・・。 自己破産も考えているのですが、本人はまるで取り合わないようです。 このままだと父親の借金を返しながら一生を終わる母親を不憫でたまりません。 私も兄貴も人生これからというときに父親の借金を背負うのも納得がいきません。 しかも、繰り返してしまうし・・・。 相談すべきところはどこになるのでしょうか・・・。 よろしくお願いします。 参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=383784

  • rally
  • お礼率61% (339/553)

みんなの回答

  • kule4
  • ベストアンサー率21% (27/124)
回答No.5

現在の対応は皆さん書かれてるようなので将来的な話です。父親が他界した際に借金が残ってる場合は三ヶ月以内に相続放棄すれば残された遺族(相続人)に借金を払う必要はなくなります。 ただし、プラスの財産も放棄するので財産のほうが多い場合は注意が必要です。 この場合も保証人になってる場合は支払いの義務が残りますので、返すのならそちらを重点的に返済されてはいかがでしょうか。

  • kuro_chin
  • ベストアンサー率31% (14/44)
回答No.4

まず当の本人が借金をやめる意志がない限りどうしようもないです。 それに、家族が支払いに協力していることによって、本人の危機意識を より希薄にさせます。 また、父親を見捨てて...という方向性でもないようなので、 根気よく説得するしかないですね。  もし本人が借金を辞めようと約束させることに成功したなら、 地元の貸金業協会に行って、本人申告と言う形で、貸出禁止依頼を出しに いきましょう。そうすれば、サラ金での新規の借入はできなくなります。 (元々貸金業協会にも登録していないような闇金には意味がありませんが...) それと、家族には父親の借金の返済義務はないので、 あなた自身の生活を追いつめない程度にしてくださいね。

  • calbonara
  • ベストアンサー率26% (71/264)
回答No.3

大変ですね、金額がかなり多い様で...お察しします...。 一般論で恐縮ですが、お話しを読んで一番の問題と感じたことは、張本人のお父様自体が余り辛い思いに合っていない様に思われます(きつい取り立てとか)その状態で周りの家族が助けることによって、何の痛みも辛さも感じないままに返済がされていった場合、又同じ事を繰り返すと言うことの様に思います。 手をさしのべる前に、まず何のための借金かによりますが(ギャンブルとか、趣味につぎ込んだとか)あくまでも自分の借金の重さを充分に自覚させるまで自己責任の上での解決のための対応を本人に取らせることが先決だと思います。(督促への対応など)厳しいようですが、本人が自覚するまでは必要以上の助けをしないことが肝心だと思います。 家族で援助する場合は、まずお母さんが保証人になっている分のみに限定し、一族に影響がでてくる場合は戸籍上離婚という事も考えざるをえないと、父親に対して強硬に望むことが、ご本人の将来にとっても必要なことではないでしょうか。 基本的には、保証人になっていない限りご家族の所に請求されても対応する必要はなく、又、ご家族宛にそう言う電話がかかってくると言うことは、銀行などではないようですので、月々の返済金額如何によっては、雪だるま状態になることもあるので、何らかの対応が必要と思いますが、そう言う金利で1000万の借り入れですと、自己破産以外無くなる可能性があります。 とにかく本人が自覚して、本人にどうするか決めさせて、その結果について家族が協力すると言うことが大事だと思います。

回答No.2

回答ではありませんが・・・、先々週、同じような状況の下に、大好きだった叔母を亡くしました。叔父の借金が発覚して6ヶ月、私たち親戚が借金を知らされて1ヶ月、苦悩の末の、くも膜下出血での、急な他界でした。まだ50代、誰からも信頼される、美しい人でしたが、お棺に入れてあげる口紅の1本さえ、叔母の手元には無い状況でした。悲しかったです。一刻も早く、お母様の負担を軽くしてさしあげて下さい。何も回答にはなりませんが、全てが上手く行くように、祈っています。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

お父さんを説得できればベストでしょうが、自己破産でなくとも、債権者も破産を申し立てることができますので、お父さんの代わりに返済するのを止め、『返済できないから破産を申し立ててくれ』と通告してはどうでしょう? 差押えられてしまえば、ご自宅もお父さんの意思に関らず競売されることになります

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