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借金と破産宣告について教えてください。

親の財産として家がありましたが、5分の3が、父親で5分の2が母親の持分でした、ところが、父親に借金が、有りましたが、父親が寝たきりの状態で、口も聞けません持ち家を売却しても父親の借金が、返せるか分かりませんが、母親の持分の金は、母親に残して置きたいのですが、どうして良いものか分かりません。もし父親の方だけでも破産宣告が出来るのでしょうか、また公的な借金でも、普通の借金でも一部支払い、足りない文は、分割とかで少しずつの支払い、もし訴えられた時にも父親、本人分だけでも破産宣告が出来るのでしょうか、教えてください。当然訴えられるのは、借金を作った父親ですので、母親は関係がないとは思いますが、もし訴えられた時はどの様にしたら良いでしょうか?

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回答No.1

破産は一人一人でするものです。また、破産は勝手に宣告するものではなく、破産の申立をして裁判所に処理してもらうものです。 生活費に使っていたなどの借金理由によっては、お母様にも影響が及ぶ可能性はあります。また、保証などをしていれば大きく影響を受けます。 そうした事情はないとしたらお父さんだけの問題ですね(相続でも起こらない限り)。競売で家が300万で売れたら、180万円が返済に充てられて、お母さんに120万円が渡りますね。競売では相場より相当に安くなってしまうのが普通ですけどね。あなたやお母さんが競落してしまうという手もありますね。 分割されるかどうかは、相手のあることですから、話し合いで認めてもらうしかないのですが、どの程度の返済力なのかは大きな要素でしょう。100万円を返すのに毎月5千円であれば、普通はいい加減にしてくれというでしょう。 訴えられたら、弁護士に相談してください。

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