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次回の更新時に定期借家契約に変更するとのお知らせ

takumaFの回答

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.2

こんにちは。 NO1の方のご指摘のとおりだと思います。 基本的には、hident48さんが追い出されることはないと思います。 定期借家契約というのは、定期建物賃貸借のことだと思います。定期建物賃貸借で結べば、大家さんに正当事由がなくても、必ず、期間満了により契約が終了します。 更新において、普通の建物賃貸借から定期建物賃貸借契約に切り替えることはできません。 これは、最初の契約が平成12年3月1日より前である場合は勿論、後でも同じです。 更新というのは、前の契約の存続を意味するので、更新で定期建物賃貸借に切り替えるということはできないのです。 hident48さんが結んだ賃貸借契約が平成12年3月1日より後となっていますが、更新で定期建物賃貸借に切り替えることはできません。 そもそも、ご指摘のように、法定更新により、「期間の定めのない建物賃貸借」となっていますので、「更新」という概念はないのです。 定期借家契約の導入の通知は、無効と考えます。 賃料改定(増額)の通知は、微妙です。 ただ、増額請求があっても、それに応じる義務はないので、自分が相当と思う賃料を支払えばよいだけです。

hident48
質問者

お礼

ご回答ありがとうございますm(_ _)m ご指摘のとおり、最初の契約が2004年7月の2年契約であったため、 附則3条の禁止措置に該当しないので心配しておりました。 いろいろ調べても2001年3月以降の事例が検索で見つけられなかったのです… 法定更新後は期間の定めのない契約…というあたりについて、 更新の3ヶ月前に通知するという文書内容からすると、 賃貸人は2年契約で自動更新されたという認識なのかもしれませんね。 どちらにしても3ヶ月前の通知が無効であることも分かりました。 どうもありがとうございました。

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