• ベストアンサー

次回の更新時に定期借家契約に変更するとのお知らせ

noname#65504の回答

noname#65504
noname#65504
回答No.1

>次回の更新時に定期借家契約に変更するとのお知らせがポストに投函されました。 このような変更は「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」付則第3条により禁止されています。 http://www.rabbithomes.co.jp/houselaw.htm 法律文なのでわかりづらいかもしれませんが、借地借家法第38条とは定期借家契約のことですので、定期借家制度ができる前に契約した一般賃貸契約を合意などにより定期借家契約に切り替えることはできないということです。最初の契約が平成12(2000)年3月1日より前になされたものであれば、上記の法律により居住用の建物については定期借家制度を利用することはできないことになっています。 http://www.pref.nara.jp/jutaku/seisaku/teishaku.html また借地借家法では大家が更新を拒絶することを禁止していますし、更新に対して合意がない場合、借り手が望めば法律が強制的に更新することになっていますので(法定更新といいます)、契約期間を除き(更新後は契約期間のない契約となりますので、今後更新はなくなります)今までと同じ条件で更新することになります。よって、追い出されたりしませんし、質問者が合意しなければ、契約内容を変更して更新することはできません。 また、借地借家法や消費者契約法では一方的に借り手・消費者に不利なものは無効としています。定期借家制度は主に借りて不利の契約でありますし、先に述べた特別措置法の付則第3条にあるような内容が社会一般の基準と考えられることから、これに比べても一方的に不利な契約ですので、もしそのような契約がなされても無効と考えられます。 >更新時期の3ヶ月前に通知するとなっています(再度、正式な通知がある? 借地借家法では更新を拒絶するには6ヶ月から1年の間にしなければならないことになっていますので、3ヶ月前に賃料の値上げや更新拒絶をしても、法定更新されます。 ただし、賃料の値上げは社会的見て合理的な理由(税金の増加、周辺同程度の物件との格差、地価の上昇など)があれば認められることもあります。 >特に書面等のやりとりはしていません(つまりは法定更新された?) 一般に最初の契約時に更新の取り決めをするのが普通です。この場合、どちらからも特別な申し出がなければ同じ条件で更新するという特約が入っていることが多いです。この特約があれば契約に従って自動更新したのであって法定更新ではありません。 >法定更新であれば上記の通知自体は有効ということなのでしょうか? 法定更新した場合、期間については前の契約と変更になり期間の定めのない契約となります。期間の定めのない契約の場合は契約解除についていつでも申し出ることができますが、その効果が出るのは6ヶ月後です。つまり退去希望日の6ヶ月前には通知しなければなりませんので、3ヶ月は法定更新の場合でも無効です。 なお、実際退去を求めるには、法的に有効な申し出の他、大家側に正当な事由があることが条件となっています。この正当な事由はほとんどのケースで認められないので、実際は立ち退き料を提示してそれで正当な事由を補足して立ち退いてもらうことになりますので、大家側によほどの事情がなければ大家側からの希望により退去させられる場合、立ち退き料がもらえます。 >応じない場合追い出されるとか、そういったことになりますでしょうか? 家賃については変更の可能性もありますし、追い出される可能性も0ではありません。 ただし、どちらにしても社会的に合理的につく事情がなければできず、また定期借家への変更もできませんので、追い出されることはまずないです。もし追い出される場合は、それなりの立退き料が支払われることでしょう(借り手が合意して出ていく分には自由ですが、借り手が居住を希望している場合は)。 つまりほとんどのケースで応じる必要はなく、追い出されたりもしません。

hident48
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございますm(_ _)m 基本的な考え方は分かりました。どうもありがとうございます。 No.2の方がコメントいただいていますが、 最初の契約が2004年7月の2年契約であったため、 附則3条の禁止措置に該当しないので心配しておりました。 が、禁止ではなくても切り替えはできないということで安心しました。 > 一般に最初の契約時に更新の取り決めをするのが普通です。 ご指摘いただいた更新時の取り決めですが、 契約書を見ると 「契約期間は2004年7月17日から2006年7月16日までとし、  甲および乙は当事者による合議の上本契約を更新することができる。」 となっています。 特にやりとりをせずそのまま更新となっていますので、 この場合は法定更新なんでしょうかね。 どちらにしても通知自体が無効であるということ確認できました。 自分的にはすっきりしました。どうもありがとうございます

関連するQ&A

  • 定期借家について

    教えてください。 定期借家の決まりで 借家契約は期間満了の6ヶ月前までに賃貸人が正当な事由により更新拒絶を通知しないかぎり、自動的に更新される(1年未満の契約を除く) というものがあると思うのですが、契約が1年の場合は何ヶ月前の通知になるんでしょうか? 現在物件を探していて、物件が定期借家で1年契約の物件がありました。ただ、よほどのことがない限り1年で出て行く気はありません。 その物件は大きさや場所の割には家賃が相場より結構安くて気になっています。ご回答よろしくお願いいたします。

  • 定期借家契約

    定期借家契約の物件に住んでいます。 この度、契約満了となるのですが、再契約するよう話が進んでいます。 この際、再契約料として支払う金額はいくらが適正なのでしょうか? 賃貸契約書には、更新はないとのことしか記載はありません。

  • 定期借家契約になるのでしょうか

    賃貸マンションの契約期限が近づき、契約書を確認したところ、更新には「貸主、借主協議の上、更新できる」と記載されていました。 上記の契約の場合、貸主側の一存で契約が更新されない場合もあるのでしょうか。 また、これは定期借家契約になるのでしょうか。 ちなみに契約時、「定期借家契約」との説明はありませんでした。 契約期限は2年で、このまま住み続けたいと考えています。 詳しい方、教えてください。

  • 定期借家契約について

    2年間で借主に出て行ってもらおうと思っているので、定期借家契約を結びたいと思います。ただ、法定更新されると普通の期限のない借家契約になるとかで、1年前から6ヶ月前に出て行ってくださいという催告をしなければならないそうですね。 これは口で言うのではなく、書面ですよね。きっと。 内容証明書で出したほうがいいのでしょうか? 催告忘れると普通の契約になってしまうなんてリスク高いですよね。 あまり詳しくないのでどうかおしえてください。お願いします。

  • 定期借家契約の更新しなかった場合について

    定期借家契約を2010年5月まで契約していましたが、更新の書類を貰っていて、二回位出して と言われたが出すのを、忘れていました 一年間位ずっと家賃を払い続けて、2011年現在、住んでいますが、先日、経営上賃貸を辞めたいとの申し出がありました 渡された契約書は、契約期間に不備があり、2010年5月~2010年4月までと書いてありますので、契約書事態が、意味が分からないものになっています。 現在は、借地借家契約に、なるのでしょうか? 借地借家契約になるのであれば、立ち退き料を請求したいと思っています

  • 定期借家権契約 無しって?

    よく分からないので教えて下さい。 定期借家権契約 無しってどういう事ですか? 定期借家権契約→簡単に言えば期間限定って事ですよね。 それが無いって事は永久にって事でしょうか? それとも一般的な賃貸の2年契約で更新だとか、 他に何かあるって事でしょうか? メリット デメリット等教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 定期借家契約について

    定期借家契約ですが、これは住居用に限られたことなのでしょうか? それとも店舗用に賃貸する場合にも定期借家契約ができるのでしょうか?

  • 再契約型だけと定期借家 どんな物件なら借りる?

    最近は問題のある賃借人対策のためか、定期借家契約にして再契約という形で住み続けてもらう物件をチラホラ見かけます。 再契約型とはいえ、大家の機嫌一つで契約しないということもできるし、契約期間の途中での解約は基本的にできず、できても違約金が発生するなど賃借人にとってはデメリットの方が大きいです。 メリットとしては設備の良い物件に相場より安く住めることです。 ただ、あまりに良すぎる設備だと、相場より安いと言ってもそれなりの家賃にはなりますし、それに定期借家契約が重なると魅力も半減かなと。 みなさんが定期借家契約だけど、まあ再契約はできそうな物件で、最低限求める条件ってなんでしょうか? 最低限この条件を満たしていれば、再契約型定期借家契約でも住んでも良いというものがあれば教えてください。 自分は自分でリフォームなど手を加えなくても住み始められることと、最低限、エアコンがついてることですね。

  • 定期借家契約の更新方法

    2年の定期借家契約の終了通知を1年前から6か月前までの間に出さずに 1ヶ月前に電話で賃借人に連絡し 再度2年の定期借家契約を締結した場合 従前の定期借家契約が終了せず 将来退去して貰いたいときに支障をきたす事はないでしょうか?

  • 定期借家契約か普通借家契約か?

    一戸建の物件を賃貸に出そうとしています。 定期借家契約の方が一般借家契約よりが安全だと思い、不動産屋に依頼し4年の定期借家契約で賃借人を探そうとしていていたのですが、先日不動産屋の方から賃借人が見つかり普通契約で進めたいと言ってきました。 わたしの方も自己使用する予定はなく長期で貸すことも可能なので、どちらでもいいのですが、 何か問題が生じた時はやはり危険でしょうか。 家賃も勝手に一ヶ月無料にされてしまったし他の不動産屋を選べばよかったのですが。 アドバイスをいただければ幸いです。