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一方的に買掛金の枠を大幅に減らされました

mahopieの回答

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  • mahopie
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回答No.5

1.まず、単純な算数です。 (1)月商が2500万円だと、仕入価格は2000万円(粗利率25%) (2)仕入ウエート65%だとすると、2000万円×65%=1300万円/月 末締、翌翌月10日払とすれば、平均立替日数は55日(締月の半分15日+翌月30日+翌々月10日) (3)商社側の売掛金額は、計算上は1300万円×55日/30日=2400万円  →余裕を見て3000万円程度の与信枠が必要(あくまでも仕入側=質問者側理屈) (4)商社側がこの信用枠を1000万円にしたい、といっているなら、そのギャップは1500~2000万円ということになる。 2.商社側の理屈(与信管理面・取引効率)で言えば (1) 既存の8000万円の与信設定が実態と合致していないので個別の見直しは行う筈 (2) 通常年に1回~複数回、決算確定タイミングで販売先の与信審査がある (3) 加えて、特定業種への影響(今回の建設業不況)を勘案してより厳しい対応はある (4) 商社の経営戦略から、当該分野(商材・メーカー・地域・業種等)での取り扱いの意味合いが変化することも多々発生する (5) 年間扱い量2.4億円に対しての利益5%として1200万円に対して、担当者の人件費含めたコスト、信用コスト(倒産してMAX3000万円の貸倒がはっせいする可能性)がペイしないので、取引を止めたいという時限の発想も有り得る (6) 但し、今回は取引はするが金額を縮小する、という申入れ(宣告)であれば、要因は質問者の会社の信用力しか考えられない 3.取引上・契約上の問題 (1)商社と質問者との間の商品供給契約・継続取引契約、といった契約書には、おそらく取引条件については「個別に定める」となっており、商社側・質問者側どちらからでも見直しができる内容になっている筈。 (2)今回は、既存の契約内容を修正したい、との商社側の申し出であり、基本契約に何かしらの定めがある筈で、契約上認められた行為だと思われる。 (3)質問者側がその内容に合意をしなければ、今度は商社側は個別の商品供給取引を成約させない(注文に応じない)だけの話であり、価格・決済条件で合意が無いので商品供給をしない、という選択肢がある。(或いは、到底飲めないような価格設定をされて事実上商談を成約させない、ということも可能) (4)商社側がどういった手法をとるにせよ、当該ルートで仕入ないと商売ができない質問者側は相手の申入れに応じるしかない。他商社に仕入窓口を変えるという選択肢が取れるなら、それをすれば良い。 以上は、「契約の自由」という法律の根底のお話です。 4.現実の対応 商社側が質問者の会社(或いは業界)の信用力に疑いを持っている以上、解決策は信用上のギャップ(商売継続上1500~2000万円)を埋める努力をするしかない。 具体的には、 (1) 担保提供:不動産への担保設定・銀行の取引保証・前払保証金・株式他有価証券の担保差入・代表者の個人保証 (2) 別の商社を咬ませて二次取引にする:自社への与信枠を設定してくれる二次商社を介在させると当然、マージンが発生するが (3) 支払サイトの短縮:計算上は翌月の15日払いにすれば与信額は半減するが、実現性には疑問 (4) その他、自社の信用力の補完:決算状況の適宜開示・月次業績・受注状況・売掛金状況の継続報告・・・・ (5) 寝技:担当者への接待攻勢・泣き落としその他諸々

pcocpoco
質問者

お礼

細かく丁寧に回答頂きまして、ありがとうございます。 ほぼご指摘、ご推察通りの状況です。 月商2.500万円としましたが、年に数回月商が5.000~6.000万円に なることもあり枠を超えてしまう場合は枠を超えない程度の前払金を 払ってクリアしてきた経緯があります。 いずれにしても、現状ではおっしゃる通り 商社側の申し入れを飲まざるを得ず 支払いサイトの大幅な短縮や、前払保証金を積む等の 対応を検討しています。 「契約の自由」という法律の根底は理解しました。 私は2代目後継者ですが、創業者である義父が 「訴えてやる!」と息巻いておりこのような質問になってしまいました。 顧問弁護士でもいれば、良かったのですが・・・ (そのような企業は枠の減額なんて事にはならないでしょうが) 商社側の行動が法律上、認められるという以上は 信用上のギャップを埋める作業に邁進するつもりです。 ありがとうございました。

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