• ベストアンサー

自賠責保険受け取りについて。

凄く困ってますので、良きアドバイスお願いします。 2年前に母が交通事故で死亡しました。(1)父離婚(2)兄受け取り拒否の為、保険金受け取り人に私と妹がなりました。私は遺族代表者です。 父親が母の墓建てた為、保険金を自分に振り込んでくれというので妹の分のお金を振り込みましたが、父には総額は教えていませんでした。最近になり、保険金総額が分かったらしく、「嘘ついた、亡くなった人のお金なんだから、お前が半分持っているのはおかしい。お金を全部自分に渡せ、渡さないと裁判で訴える」などと私に言い出してきました。 もし、訴えられた場合、どうなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.2

保険会社が元父は権利が無いと判断し保険支払いをしたのでしょう。 いきなり裁判はしません。その前に調停があります。 元父が無謀な事を言っていれば当然認められません。 元父が裁判を起こせる理由がありませんが、裁判があっても、あなたが無駄な時間を費やすだけで、何も損害は起こらないはずです。 万が一、元父が弁護士を付けて裁判をするかもしれませんが、その時点で対処すればよいことです。(金額関連でなく精神的、感情面で起こす場合)

mimi69
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました。 父は10年以上前に母と離婚しており、保険金の受け取りの権利はないと保険会社にも前々から言われてはいましたが、最近、保険金総額が分かったらしいので、多分、欲が出たんだと思います。 自賠責は亡くなった場合、残された遺族に対して支払われるお金だと思うんですが(私と妹)。父は、「亡くなった人のお金だ。お前のお金じゃない」と言い出し、全く話になりません。 もし、訴えられた場合、どうなるのか?無知なので全く分からなかったので、とても参考になりました。 長文失礼しました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

お亡くなりになられる前に離婚されていたら 支払う義務はありません。 赤の他人ですから。 贈与は夫婦・子供・孫などの直系の家族に分配されます。 離婚後の請求は意味ありません。 離婚=他人 ですので。 ただお墓を作っていただいたことは感謝するべきですね。

mimi69
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました。とても参考になりました。 父が「訴える」と電話で激怒していたものですから、もし、訴えられた場合、どうなるのか?と心配していました。母のお墓の件は父に素直に感謝したいと思っています。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう