• 締切済み

死亡保険金の受取人の一方的な話について納得できません

母が先日他界しました。父も数年前に亡くなっていて、兄と私の2人兄妹です。私は独身で、兄は家庭を持っていて小学生の子供が一人います。(兄は結婚時に戸籍を独立させています)もともと東京なのですが、兄の仕事の関係で群馬の人と結婚し、群馬で家を建てました。なので、父の闘病時も母の闘病時も私が同居し介護をしてきました。母は保険に2つ入っていました。1つは入院費などの金額が多いもの、1つは死亡保険金が多いもの。死亡保険金が多いものは、受取人が兄でした。母の最後の手紙にはそれを仲良く分けるようにとありました。(私にはつねづね、長男だから受取人を兄にしている。と言っていました)死亡保険金の受取人が兄であっても、有無もいわさず『全額もらって当然だろう』と言われました。私はとっても悲しい気持ちになりました。私には頼れる家族が兄しかいないのに。。。保険金の受取人が指定されていると遺産分割は出来ないということは知っていますが、私みたいな人はどうしているのでしょうか? ただ黙っているしかないのでしょうか?電話で話そうとしましたが、兄とお嫁さんに交互に理不尽なことを言われるばかりで、私の話を理解しようともしません。どなたか回答をお願いいたします。

  • 9C8VB
  • お礼率50% (1/2)

みんなの回答

回答No.2

死亡保険金は死亡保険金受取人固有の財産です。つまり、死んだ母親の財産ではなくお兄さんの財産です。人の財産をよこせ!と言うにはそれなりの理由が必要だと思います。 まず、いずれもケースバイケースでしょうが、親の介護をしたから特別に多く遺産を相続したい!というのは通らないと思います。親の介護をするのは誰でもやっている当然のことです。兄は介護をやっていないから、兄の取り分は少なくして欲しいという論理もちょっと難しいと思います。遊び呆けて葬式のときに戻ってきた兄弟がいたとしても法定相続分受け取れる訳ですから。(もっとも例えばですが、10年以上寝たきりの両親を介護して経済的にも大変な苦労をしたというのであれば考慮の余地はあると思いますが) それよりも、死亡保険金にこだわらず、母親の医療費や介護費を立て替えたのでその分を考慮して遺産相続を多めにして欲しいという線の方が現実的だと思います。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

遺言は、保険金受け取りの権利より優先します。 御母堂様の手紙は、遺言書の形式になっていないと思いますが、だから、直ちに無効と言うことはありません。 裁判になれば、質問者様がご両親の面倒をみられたことも考慮されるので、受け取れる可能性もあります。 弁護士に相談されることをお勧めします。

9C8VB
質問者

お礼

ありがとうございます。 兄夫婦とは全く、正式な遺産分割の話し合いもできないので、弁護士に相談してみることにします。

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