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保険金の受取について

父の死亡保険金の受取が配偶者と子になっていたのに、祖母が月々の保険金を払っていた(当時父はお金がなかったので)からということで、祖母が全額もっていってしまいました。配偶者である母は、父の生前から認知症なので、その件に関しては理解できてないようです。 身内内のことなので、事を荒立てることができずにいますが、納得できずにいます。保険金というのは身内であれば誰がもらってもいいものなのでしょうか?

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)保険金というのは身内であれば誰がもらってもいいものなのでしょうか? (A)いいえ。保険金は、受取人固有の権利です。 お訊ねの件については、具体的な点がわからないので、何とも言い様がありません。 (1)受取人が、「配偶者と子」になっていたのなら、保険会社は、「配偶者と子」に保険金を支払うはずです。どうして、「祖母が全額もっていってしまいました」のかわかりません。 もしも、祖母様が「配偶者と子」の名前を使って保険金を請求すれば、それは、有印私文書偽造、同行使、さらには、詐欺に当たる可能性があります。 「配偶者と子」の口座から勝手に引き出せば、それは窃盗。 (2)配偶者様が認知症ならば、成年後見人を設定していないのでしょうか? もしも、祖母様が成年後見人ならば、配偶者様(御母堂様)の代わりに保険金を請求して受け取っても違法ではありません。 ただし、その保険金を自分のお金にすれば違法。 (3)そもそもこの保険の契約者は誰なのでしょうか? 契約者が祖母様であり、御尊父様が亡くなる直前に、受取人を祖母様に変更すれば、祖母様が全額を受け取ることに何の問題もありません。 などなど、わからないことが多いので、何とも申し上げようがありません。

iskh_may
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まず、(1)祖母(父の母)は私の母の口座から「これは私のお金だから」と言って全部持っていきました。ちなみに祖母は定年まで保険会社で働いていたので、90歳を過ぎた今でも詳しいし、頭もしかりしています。 (2)祖母とうちの母(認知症)が同じ屋根の下で暮らしています。子である私は遠方です。祖母が信用できなくなってきたので、私が後見人として、家裁に申し立てて書類を集めている最中です。 (3)保険金の契約者はたぶん父だと思います。祖母が自社の保険をすすめたのだと思います。保険の引き落とし口座は祖母の口座でした。 ただ受取人は確実に母と私の50%50%でした。受取人の変更はしいません。 祖母は高齢を理由に「年寄りつかまえて。。。」なんてよく言いますが、祖母を納得させて、お金えおもらうことはできるのでしょうか?

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