• 締切済み

労働保険料の仕訳

建設業で基礎工事など一人親方で仕事をやっております。 建設労働組合に加入しており、そこで年間通じて第1期、 2期、3期と労働保険料を納付(自動引落)しておりま す。通知書の内容をよくみると、雇用ではなく労災と 特別加入というところに金額が入っております。 今、確定申告時期なのですが、これを経費(法定福利費) で落とすのか、所得控除(社会保険料控除)でやるの かわかりません。どなたか詳しい方がみえましたら教えて 下さい。ちなみに労災3千円くらいで、特別加入は6万円 くらいです。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>これを経費(法定福利費)で落とすのか… 「法定福利費」は、法人で厚生年金の事業者負担分などに使用する科目です。 個人事業者には関係ありません。 「福利厚生費」とかにしましょう。 「労働保険料」という科目を作るのも、わかりやすくてよいです。 >所得控除(社会保険料控除)でやるの… 労保は、社会保険料控除には該当しません。 経費に算入します。

jamjam1012
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 あれから直接、建設労働組合へ電話して 聞いてみたところ、特別加入分は、社会保険料 控除であげてもいいということでした。 念のため所得税の確定申告書の手引きをみて みたら、この分に相当するものと同じことが 書かれていました。 ありがとうございます。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

「損害保険料」として経費計上します。 仕訳は 銀行引き落とし日で 損害保険料/労働保険第1期分/普通預金 と会計します。 ご参考まで

jamjam1012
質問者

お礼

ありがとうございました。 直接聞いてみて解決できました。 所得税の確定申告書の手引きをみて 同じことが書かれていました。

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