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労働保険料の仕訳
建設業で基礎工事など一人親方で仕事をやっております。 建設労働組合に加入しており、そこで年間通じて第1期、 2期、3期と労働保険料を納付(自動引落)しておりま す。通知書の内容をよくみると、雇用ではなく労災と 特別加入というところに金額が入っております。 今、確定申告時期なのですが、これを経費(法定福利費) で落とすのか、所得控除(社会保険料控除)でやるの かわかりません。どなたか詳しい方がみえましたら教えて 下さい。ちなみに労災3千円くらいで、特別加入は6万円 くらいです。
- jamjam1012
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- mukaiyama
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>これを経費(法定福利費)で落とすのか… 「法定福利費」は、法人で厚生年金の事業者負担分などに使用する科目です。 個人事業者には関係ありません。 「福利厚生費」とかにしましょう。 「労働保険料」という科目を作るのも、わかりやすくてよいです。 >所得控除(社会保険料控除)でやるの… 労保は、社会保険料控除には該当しません。 経費に算入します。
- river1
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「損害保険料」として経費計上します。 仕訳は 銀行引き落とし日で 損害保険料/労働保険第1期分/普通預金 と会計します。 ご参考まで
お礼
ありがとうございました。 直接聞いてみて解決できました。 所得税の確定申告書の手引きをみて 同じことが書かれていました。
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