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交通事故後遺障害について

昨年10月に玉付事故に遭い、「腰椎椎間板ヘルニア」の診断を受けました。諸事情により1月より病院を転院しました所、「これは麻痺症状だから」と手術を薦められました。しかし手術をしても回復するかどうかは分からないと言われて悩んでいます。 現在の症状としては、腰痛+1下肢の足関節が自動での底背屈不能(力を入れると筋肉がピクリぐらいの反応は有り)。指に関しては低周波治療後のみ、かろうじで反応有り。捻挫用のサポータ+ハイカットのスニーカーで足関節を固定し、どうにか歩ける(普通の人の1/2程度のスピード)。階段の昇降は手摺り無しでは怖くて出来ません。スリッパはすぐ脱げる。 そこで質問ですが (1)手術をしないで症状固定となった場合、後遺障害(下肢の3大関節中1関節の用を廃したもの)の認定はありえるのでしょうか?またそれ以外に予想出来る等級の認定は? (2)手術が成功したが、麻痺が残った場合の症状固定のタイミングは? (3)麻痺を立証する為に必要なテストは? 以上3点、出来るだけ詳しく解説していだければ幸いです。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

「腰椎椎間板ヘルニア」は殆どが神経根を圧迫している状況。 足関節の用廃は別の原因があるのではないですか。 1.腰椎椎間板ヘルニアと足関節の用廃との因果関係が立証できれば認められます。 その場合、8級の「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」に相当します。 腰椎椎間板ヘルニアも認定されれば12級か14級、12級であれば併合され7級になります。 2.術後6ヵ月経過した時点です。 3.腰椎椎間板ヘルニアで足関節の用廃の症状が出ているなら、 MRI等の画像、神経学的検査、筋電図検査、神経伝達速度検査等必要です。

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質問者

補足

回答ありがとうございます。 質問の1番についての回答ですが、この場合手術をしないでも認められるのであれば、症状固定の時期は受傷後6ケ月経過時点でよいのでしょうか? 手術が成功し麻痺も生活に支障がないぐらいまで回復し腰痛だけが残っていた場合、後遺障害の認定は可能でしょうか? また、もしヘルニアが原因でないとしたら予測出来る傷病名は何があるのでしょうか?それを発見する検査方法は? ちなみに受傷直後から脱力感があり足関節の底背屈も徐々に出来なくなりました。坐骨神経痛あり。椅子等に座っていると痺れが特にひどくなります。ヘルニアの箇所はL5とS1の間です。膝は打撲程度で2週間ぐらいで痛みはなくなりましたが、最近また痛み出しています。膝を曲げると時々パキッ!と音がします。 あと筋電図検査や神経伝達速度検査はどんな検査なんでしょうか?

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