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バツ2です。前の夫に養育費を請求できますか?

相談させてください。 私は27歳、子供は5歳です。 子供が1歳の時に夫は出て行き、離婚しました。 すぐに養育費の件で調停にかけても1度も出てくれませんでした。理由は新しい彼女を妊娠させ再婚を控えている事、お金がない事など。 調停は取り消されました。 その後私も縁あって再婚しましたが、つい先日2度目の離婚をしてしまいました。 (今回の離婚の原因は主に、夫側に「血の繋がらない子供を育てていく事への不安、不満、嫉妬」が強く出てきた事だった) 再婚相手からの慰謝料などは一切ありません。 これから子供とアパートを借り、生活していくのですが、お金の面はやはり不安です。 先日、前の夫(子の実の父)とご家族に偶然会ってしまい、養育費の相談をしましたが「お金ないし、オレには家族いるし、ムリ」としか言いませんでした。 ■こんな状況なのですが、前の夫にいまさら養育費を請求することは可能でしょうか? 請求できる場合、どんな方法がいいと思いますか? 前の夫の家族に迷惑をかけるのは恐縮なんですが、このままでは、子供の立場を考えると凄くくやしいし、学費なども不安です。 アドバイス、どうかよろしくお願いいたします!

noname#71325
noname#71325

質問者が選んだベストアンサー

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noname#53145
noname#53145
回答No.2

子供の父親なんですから貴女が再婚しようが再々婚しようが養育の義務が実父にあります。 最初の調停を取り消したのが失敗ですね。 もちろん請求はできますよ。彼に調停をかけるしかありません。 ただ・・・ちょっとやることが後手後手だと思います。 彼には新しい家庭があり、子供の養育を最初から義務付けていないので当然その算出すべき金額が生活の中にないし彼の頭の中に貴女の子が入っていません。 まして再婚した妻がその間子供を合わせず、縁を切ったような生活をしていたわけですから「愛着」がないのでしょうね、彼には。 はっきり言うとこれは貴女のミスです。 自分の再婚のことばかりで、子供の父親とどう向き合うべきなのかを疎かにした結果です。 彼からすれば再婚に失敗したから俺のところへ来るなよ!と思うでしょう。 最近離婚した旦那様は養子縁組をしていれば養育費をもらえますが解消してしまったか、養子縁組をしてなかったのでしょうか? >前の夫の家族に迷惑をかけるのは恐縮なんですが、このままでは、子供の立場を考えると凄くくやしいし、学費なども不安です。 迷惑は貴女がかけるものじゃありません。貴女が養ってもらうわけでもないでしょう。 子供が親に迷惑をかけてしかも5歳の子がかけて何が悪いのでしょう。 だから貴女は恥じることなく請求すべきです。 ただ、今後又再婚になったときにどう実の父親と実の子を途絶えさせないかは貴女の一生の課題ではないでしょうか。 先ずは何より気持ちをつなぐべきです。 子供には本当の父親を慕う気持ち。父親には離婚してても子供を愛す気持ち。 この気持ちがないと双方やっていけません。 お金の話ばかりをするよりも子供と合って欲しいというような心理作戦に出るほうが得策では? ただ悔しいと書いてますが、そういった立場に子供を置いてしまった自分の責任を考えてください。無理だと言われたら引き下がる。 自分が再婚したらとりあえずいいか!と問題を解決しない。 私には5歳の子の責任ではなく母親のmajipinkさんの責任にしか見えません。 今度は再婚を安易に考えず、よくよく考えて行動なさってください。 貴女の行動に子供も振り回されるのですから。 No.1様の回答は多分、世間の男性のご意見なのでしょう。肝に銘じていたほうがいいですね。

noname#71325
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 全て自分なりにプラス思考で前に進んできた結果、こんな結果に。浅はかでしたね。 先日離婚した夫は養子縁組をしてくれていましたが、離婚届けと同時に離縁届けも出しました。養育費を払う義務も、養父には無いと思い込んでいたので請求しておりません。 過去に、実の父親との調停が取り消しとなった理由は、何度開いても来て貰えないので、調停員から、もう諦めて前に進みなさいとのアドバイスで「不成立」となった為です。不成立となっても粘るべきだったんですね。 私が再婚すれば、実の父親が養育費を払う義務は無いと思っておりましたが、そういうわけではないんですね? 子供は5歳で、養父の方をお父さんだと思っておりますので、実父には今は親子として会わすことはできません。でも実父に「自分の子だ」と意識させるようにしたいです。 本日、県の無料相談を予約しました。 常識や知識不足で、恥&損ですね。 アドバイス非常に参考になりました。ありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.3

地域に無料の相談所がありますので、相談されてみてください。 無いものから取れないことはありません。扶養の義務がある以上、 支払う義務がありますし、今はかなり厳しくなっていますので 給与差し押さえも可能です。 相手が自己破産しない限りは取れますね。

noname#71325
質問者

お礼

ありがとうございます。 >無いものから取れないことはありません。扶養の義務がある以上、 支払う義務がありますし、今はかなり厳しくなっていますので 給与差し押さえも可能です。 知りませんでした。 本日、県の無料相談を予約しました。 とても参考になりました。ありがとうございました。

  • thirdforce
  • ベストアンサー率23% (348/1453)
回答No.1

無理です。再婚した時点で慰謝料、養育費の請求権はおわりです。再婚相手は、実の子でないので、これも無理です。分かれた夫は、分かれた妻が、再婚した時点で、ほっとするのです。短絡的で、うまがよすぎます。それなら、当分、再婚しないで、愛人でいったほうがよかったでしょう。ただし、再婚相手が、子供を認知していれば再婚相手から養育費など請求権があるかもしれません。しかし日本は、慰謝料、養育費にかんして、欧米のようにきつくありません、ない者から取れません。これがにほんのほうりつです。支払う意思がなければとれません。また民事裁判です。欧米のように、強制に給与から、差し引かれません。民亊で勝っても、お金を支払う余裕のないものから取れないです。相手にも最低限の生活をする権利があるのです。

noname#71325
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうですね。現実は厳しいということを肝に銘じておきますね。

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