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現場に直行直帰の際の時間外手当

建設業で現場に社員が自宅から直行・直帰した場合の時間外手当はどうしたらいいでしょうか。 会社に出勤してから現場に行く際は会社を出てから会社に帰るまでを就業時間としていましたが、直行・直帰の場合、自宅から現場までの距離がみんな違うのでどうしたものかと困っています。極端にあらわすと、 __A____会社__________現場____B____ となり、いつもの始業時間に現場に着かなければならないとしたら、Aさんはいつもより早く出なければならないしBさんはいつもよりゆっくりでいい訳です。 会社から現場までを1時間とすると、AさんとBさん共に1時間の時間外手当を付けるべきなのか、又はAさんにのみ付けるべきなのか、他に方法があるのか、教えて下さい。

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回答No.3

一般的に言うと、 ・直行時には「現場に着いたときが就業開始」 ・直帰時には「現場を出たときが終了」 というような考え方で計算します。 通常の勤務でも通勤時の時間は勤務時間に算入しません。 つまり「移動は勤務時間として時間外手当は付けない」ということになります。 通勤にかかる時間の多い少ないは、直接の時間外手当としないものです。 後は会社の規定で決めることです。

syoukunn
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 今まで、会社に現場への直行に対する給与の規定がなかったので、これからは考えなくてはいけないと思います。 このたびはとりあえず現場での始業・終業時間で考えます。

その他の回答 (2)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

全員同一の基準にしなければなりません あるいは 基準を決めて それに該当する場合には特例対応とすることもできます 特例対応を人によって変えると非常にまずいことになります (一般従業員と管理職で変える事は問題ありません) 同一の基準であれば、勤務時間を 現場で規定の作業開始時刻から作業終了時刻までとし、その後の勤務分を残業とすればよろしいです 現場によって自宅を出る時刻の早い遅いは 現場が変われば変わることです (会社までの所要時間も人によって変わります)

syoukunn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 会社への所要時間が違うのは通勤手当で差を補っています。 ただ、現場へ直行となると、早く家を出た人から不満が出るのではと思っています。 会社で現場への直行の際の基準を決めていないので、とりあえず今回は現場での始業・終業で考えます。

  • tono-todo
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回答No.1

会社により時間外協定は内容が違うので一律には言えない。 なぜ会社に聞かないでしょうか。 一発解決では? ただ、極めて一般論を言うと、直行・直帰が認められるということは、その方が早いから。 即ち、会社に着く時間までに現場に行きなさい、ということです。 現場に着いて、帰路につくまでが就業時間。 会社に行くより時間がかかるとしても、会社への通勤時間は人それぞれ、それと同じことです。 程度次第ですが、余り労基署が取り上げそうな話題ではない、と思います。

syoukunn
質問者

お礼

すみません。 会社の時間外協定に現場への直行直帰の規定を定めていないのです。

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