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実習経費の課税区分
過去ログと重複していたらすいません。 当事業所は福祉サービスの提供事業所なんですが、福祉関係の学校や、社会福祉協議会などからいわゆる「現場実習依頼」がしばしばあります。 実習生を受け入れるにあたり、食事提供があった場合などを含め、自己負担していただくものを除き、特に費用徴収はしておりません。 が、依頼先の団体(学校)から、実習経費と称してお金が振り込まれます。 どれも、多額ではないのですが、消費税は課税売上に当たるのでしょうか? いわゆる、実習受け入れに伴う手間賃(?)的な意味合いだと思うのですが・・・。
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こんにちは。 詳細が分かりませんので思うことを記します。 明らかに補助金的寄附金的性格であれば不課税でしょうが、今回の質問にある振込みは、貴事業所が行った受け入れサービスという役務提供に係る対価(受入手数料)と考えられますので課税売上と考えて差し支えないと思います。