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【消費税】食肉加工卸業者が小学校に調理実習の講師に

【消費税】食肉加工卸業者が小学校に調理実習の講師に招かれました。何種売上? こんにちは 食肉加工卸業者です。 この度、近隣の小学校から調理実習の講師をしてくれと依頼があり、 肉(加工前)代20,000円 講師代5,000円 という条件をいただき引き受けました。 当社は消費税簡易課税の事業者なのですが、この場合の売上は (1)肉代は第1種売上、講師代は第5種売上 と区分するのでしょうか。 それとも (2)全体で第5種売上 になるのでしょうか。 それとも (3)全体で第4種売上 となるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。 また、消費増税後にこの仕事を引き受けた場合、「飲食料品の提供」にあたり軽減税率適用でしょうか。 それとも役務の提供ということで10%となるのでしょうか?

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.1

》当社は消費税簡易課税の事業者なのですが、この場合の売上は 肉(加工前)の販売は小売業(第2業種) 講師はサービス業(第5業種) 肉の販売に付随して講師というサービスを提供しているので、軽減税率の適用が無い10%

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます 学校は事業者ではなく消費者という扱いなんですね

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