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慰謝料について
1ヶ月前ぐらいにペットショップへ、 2匹の犬を預けました。 犬をつれて帰る際に、店員が犬を檻からだしたら、 2匹がケンカをして尻尾を噛み切ってしまいました。 噛み切られた犬は店員が抱いていた状況です。 治療費で10万円ぐらいかかると思うのですが、 慰謝料とか取れるのでしょうか? またいくらぐらい取れますか? どうか教えてください。 おねがいします。
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- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
さらに詳細な事情・状況によるでしょうね。個人的には、難しいものと思います。 問題は、2匹が仲の悪いことを知っていたその店員さんが、自身の抱いている1匹の犬の尻尾を檻から放したもう1匹の犬が噛み千切ることにつき、予想することが出来た、といえるのかどうかだと思います。 仮に、一般論として互いに仲が悪い犬は相手の尻尾を噛み千切ろうとする習性があれば、あるいは抱いていた犬を檻に入っていたが尻尾を噛み千切ろうとする癖があってそれをその店員さんが知っていたなどであれば、予想することが出来たといえます。 No.3のken200707さんのお言葉をお借りすれば、「当該二匹が常に“仲が悪く”、相手に怪我をさせるほど“喧嘩”をする性格(関係)」であることをその店員さんが知っていれば、ということになります。単に仲が悪いことを知っているだけでは足りず、「常に」かつ「相手に怪我をさせるほど」であることを知っている必要がありましょう。 逆に、いくら仲が悪くても通常はそのようなことをしないのであれば、あるいは癖などを知っていなかったのならば、予想することは出来なかったといえます。 予想することが出来たといえそうであれば、損害賠償請求の出来る可能性があります。それが出来たとは言いがたいようであれば、残念ながら、損害賠償請求は出来ません。 損害賠償請求可能だった場合に、請求出来る額は、今回のケースでは治療費およびその付随費用が上限となりましょう。 慰謝料請求については、半身不随などの重篤障害が噛み千切られた犬に残るのなら格別、そうでなければ難しいと思います。
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
“2匹の犬を預けました”から、双方とも質問者の飼い犬(所有)ですね? “犬をつれて帰る際”なので、そこには質問者(飼い主)もいたのですね? “店員が犬を檻からだした”は店員は両方の檻の扉をいっせいに開けたのでしょうか?、店員が一方の犬を“抱いていた状況”からそのようにも思えないのですが。 仮に双方が質問者の飼い犬で、かつ、質問者がその場にいて、店員の操作に重大な落ち度が無い限り、店員(及び店)に慰謝料を含む損害賠償請求を行う根拠は乏しいと言わざるを得ません。 動物の愛護及び管理に関する法律 第七条 (動物の所有者又は占有者の責務等) 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 と定められ、所有者以外に占有者(本件では店員及び店)に注意義務があるのは間違いありませんが、“その種類、習性等に応じて適正に...保管する”義務であり、無制限の義務とはいえません。店員は一般的な“犬”の特性について注意するだけですが、飼い主(所有者)である質問者は“その犬固有の性格”を考慮に入れる必要があったと考えられます。当該二匹が常に“仲が悪く”、相手に怪我をさせるほど“喧嘩”をする性格(関係)であれば、事前に注意するなどの義務があると思われます。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 治療費で10万円ぐらいかかると思うのですが、 > 慰謝料とか取れるのでしょうか? > またいくらぐらい取れますか? 慰謝料ではなく、損害賠償請求になるかと。 請求する事自体は出来ますが、支払いの必要の有無や金額に関しては、事故の原因次第かと。 ・普段からケンカする状況で、事前にペットショップにはっきりと伝えていなかったのなら、店側は予測出来なかったかも知れないし。 ・普段ケンカしないのなら、なおさら予測困難だし。 ・ケージに手を入れた店員の指なんか噛み切るかも?って事なら丁重に断って最初から預からなかったかも知れないし。 ・万が一他所のペットや人なんかに噛み付く事を想定してペット保険に入っていれば、そちらで補償された話かも知れないし。 ・過去にそのペットショップで同様の事故があり、それに対応するためのマニュアルが定められていたのなら、従業員の不注意や、従業員教育の不徹底が原因だったかも知れないし。 ・ペットショップ業界でそういうガイドラインが規定されているのなら、やはりペットショップ側の認識が甘かったのかも知れないし。 ・預ける際の契約内容などに、ケガに関する免責の規定があるかも知れないし。 まずは、当事者同士でよく話し合いしてみてください。 質問者さんが相談できる行政の窓口としては、消費者センターなどになるかと思います。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ 状況によりますが、治療費の一部を負担してもらうあたりが落とし所かと。 -- > 店員が犬を檻からだしたら、 > 噛み切られた犬は店員が抱いていた状況です。 特に店員に過失は無いような? 檻からの出し方、抱き方が悪かったのなら、質問者さんが注意を促すべき状況ですし。
補足
犬同士が仲悪いのは店員は知っていたはずなのですが、 店内で2匹を離したってのは過失ではないのでしょうか?
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
慰謝料を請求出来るとしたら「噛んだ犬の飼い主に対して」でしょうね。 何故なら「飼い主には、犬がやたらと噛み付かないように躾る責任」があるからです。 なので「噛まれた犬と、噛んだ犬の飼い主が同一の場合」は「自分自身に慰謝料を請求する事」になります。 >慰謝料とか取れるのでしょうか? 世の中を舐めてませんか? 貴方は「慰謝料を払うべき側の人」であって「慰謝料が貰える側の人」ではありません。寝言は寝てから言いましょう。 「ちゃんと躾をしなかった責任」を棚に上げて、店員に責任を押し付けるつもりなら、貴方には犬を飼う資格がありません。 もし、噛み切られたのが「抱いていた店員の指」だったとしたら、賠償金と慰謝料を払うのは貴方だった筈です。なので「他人を傷付けなかったのが不幸中の幸い」と思い、今後同じような事がおきないよう、ちゃんと躾をして下さい。躾が出来ないのであれば、今すぐ犬を手放して下さい。 これは、貴方の為に言っているのではありません。ワンちゃんの為を思って言っているのです。なぜなら、もし今後まら同じような事が起きて、そのワンちゃんが誰かを噛んで重傷でも負わせれば、ワンちゃんは「薬殺処分」になってしまうからです。 「飼い主が躾をサボった為に、そのワンちゃんが殺される」などと言う不幸な事を起こしてはいけません。 「すべての責任は飼い主にある」と言うのが自覚出来ない限りは、動物を飼ってはいけません。
補足
私が目を離してる時の出来事でした。 1匹を店員が抱いて、もう1匹を放したらしく 店員が抱いてる犬の尻尾を噛みちぎりました。 ちなみに両方私の犬なのですが、 仲が悪いのは店員もしっていました。