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江戸時代から名義変更されていない土地について

mahopieの回答

  • mahopie
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回答No.2

まず、どうでも良いことですが、江戸時代には、諸国の諸大名にも土地(領地)の所有権は無く、徳川幕府から領国からの徴税権が認められていた、というのが実態ですので、「江戸時代から・・・」は認識相違です。(江戸時代からそこに住んでいたのかもしれませんが) 国民に土地所有の概念が生じたのが明示初期の地租改正・地券制度です。 (江戸時代の年貢=米の生産に基づく徴税から土地所有に基づく徴税への転換です) (土地を所有する地主と所有しない小作農の問題は又別です) http://miraikoro.3.pro.tok2.com/study/genbutu/genbutunihonshi10.htm その後、不動産登記法の制定は明示32年に至りますので、くだんの登記名義のスタートはこのあたりが原点のようです。(江戸時代の末期に生まれてからこのタイミングまで生きている事例はありそうです) 本来の質問への回答としては、昨年の裁判の時点で不動産に対して本来姉と同じ権利を持っている妹(質問者)が権利の主張をしなかった(主張が認められなかった)ことで、不動産の所有権が姉一人に集約された。その後は姉の単独名義個人資産の売買であり、妹・その他の元相続人の地位にあった人が主張できる権利が無くなっている、という考え方になります。(当時の姉側に知識と実行力がある専門家が付いたのだろうと推測します)

tomu24
質問者

お礼

詳しいご回答をいただきましてありがとうございました。 訴状の中に相続関係説明図というものがありまして、 被相続人は、文久2年(1862年)生まれで、 明治16年婚姻、昭和13年死亡となっていました。 やはりご回答の内容通りでありました。 文久生まれということで、つい江戸時代と書いてしまいました。 訴状の請求原因の中の1つに、原告は、所有の意思をもって平穏、公然、善意に本件土地の占有、管理を継続してきたとあり、また、占有開始から20年経過をもって、本件土地の時効取得が成立している、となっていたため、答弁書で何を主張しても認められないだろう、と市の無料相談で回答いただきました。被相続人法定相続人は23名おりました。そのため、どうすることも出来ず、所有権移転しただけかと思っていたら、最近になって、売却したことがわかり、強引に一方的に行ったことにいらだっています。また、共有名義になっている実家に1人で住んでおり、最近、親戚経由で売却同意を求められました。詳細がわからないため同意していませんが、強引なやり方で、土地を売却したりするため、今回1つ1つ検証してみようと質問した次第です。 ご回答いただきありがとうございました。

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