分割で購入した場合の確定申告のやりかた

このQ&Aのポイント
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  • 分割で購入した場合の確定申告のやりかたについてまとめます。
  • また、車のガソリン代についても確定申告で計算する必要があるのかについて解説します。
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分割で購入した場合の確定申告のやりかた

白色申告です。 (1) 例えば、平成19年11月に6万円の事務机を購入した時、 購入日は、平成19年11月です。支払いは、平成19年12月に3万。平成20年1月に3万をクレジットカード(分割)で支払いました。 今年の平成19年の白色確定申告には、分割で支払った、3万を記入するのですか?それとも、購入した平成19年11月に記入(6万円)すべきですか? (2) 車のガソリン代について  平成19年12月にガソリン2万円をクレジットカードで入れました。  請求は、平成20年1月にきました。支払ったのは、平成20年1月です。  このガソリン代は、今年、平成19年の確定申告で、必要経費として  計算するのでしょうか?

  • wokky
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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>それとも、購入した平成19年11月に記入(6万円)すべきですか… こちらです。 入金側も出金側もすべて、事実が発生した日に計上するもので、いつ集金したか、いつ支払ったかは関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >このガソリン代は、今年、平成19年の確定申告で、必要経費として… はい。 上の事例と同じですね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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