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暫定八条と消費税

[暫定八条を利用して輸入した場合、関税は減免なり免除なりされますが、輸入諸費税はかかりますよね。国内で仕入れした時に、消費税を支払い、加工後輸入した時にまた輸入消費税を払うと消費税の二重払いになるのではないでしょうか?還付請求とかするのでしょうか?]

みんなの回答

  • karz01
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回答No.3

売上消費税から仕入消費税を差し引いて +であれば納付-であれば還付になります。 特別にはありません。 消費税の確定申告を適正に行ってください

s_snafkin
質問者

お礼

karz01さん。 ありがとうございました。 よくわかりました。 またなにかありましたら、よろしく おねがいします。

  • karz01
  • ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.2

>おしゃっる通り、単純に2回の支払いということもできるのですが、 2回支払うのはおかしくないのでしょうか? 消費税は1取引に1回課税されますが、それが2回課されているのでは?と言うことですね? 暫定八条と消費税をまず切り離してください 別々の法律ですから あくまでも消費税は最終消費者が負担するもので、事業者が支払った消費税は確定申告により控除することができます。 この場合に上記2つは控除の対象となります。

s_snafkin
質問者

補足

Karz01さん。 ありがとうございます。 申告の時に、売上消費税と仕入消費税の差額が算出される わけなので、この場合も、2度の消費税は仕入消費税として 計算しているので、特別に還付請求とかは必要ないと考えて いいのでしょうか?

  • karz01
  • ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.1

国内で仕入れた時と輸入の引き取り この2つが仕入税額控除の対象です。 上記2つとも1度しか消費税は払わないと思いますが・・・・ 2重払いではなく、単純に別々の取引で2回支払っていないですか?

s_snafkin
質問者

補足

Karz01さん、御回答ありがとうございます。 まず、国内で100円で仕入れた材料について5円の消費税が発生します。 それを、中国に送って加工賃が10円かかった場合、110円の商品として 日本に戻ってきます。 その時に関税がかからないようにするのが、暫定八条による輸出入なの ですが、消費税は税関の管轄ではないので、輸入消費税はかかります。 すると、国内仕入れの時に、消費税を払い、同じ原材料を使って商品 となったものにもう一度輸入賞税を払うことになるのでは? ということなのですが。 おしゃっる通り、単純に2回の支払いということもできるのですが、 2回支払うのはおかしくないのでしょうか?

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