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決まらない過失割合について(長文失礼します)
以下の過失割合について教えてください。 事故現状は、T字路(信号なし)で私が右折すると相手のトラックが一時停止をしていました。この時、車間はある程度あり、お互い同士が停止をしてお互いを確認しています。この道路は、道幅が狭く、すれ違いができない状態であり、どちらかが道をゆずる状態となりました。 ここから事故が発生しました。 相手には、後続車があり、大型トラックということもあり、当方が道を譲るこことなりました。 当方は、バックを開始して数秒程度、ドンっと言う音ともにブレーキを 踏みました。前を見ると、前方にいたトラックが何故か私の右フロント と衝突状態。(この時バック中であった為、追突瞬間は確認していません) 一先ず、警察を呼び実況見分を行いました。 この時、トラック側は止まっていて私がぶつかってきたと主張 私は、お互いが一時停止して確認している状態から、バックの動作を行ったと主張。 警察の方が、お互い一時停止して確認している状態からバックの車にぶつかるのは、トラック側が前進してきたからではないか?と問いただすと、トラック側は前進を認め、トラック側の前方不注意で見分は終わりました。この時、物損扱いで済ませています。 その後、相手保険屋から連絡があり停車中にぶつけてきた、あなたが 過失100%との連絡があり、事故時の実況見分と大きく話が違っていました。(ちなみに相手は運送会社務めみたいでして、過失0から主張は変えない模様) 相手が過失0を主張する限り、相手保険屋もそれ以後介入できないとのことでした。 これ以上話し合ってもらちがあかないと思い、事故後腰の痛みがあったので、自腹で診断書をもらい診断書をもらい、後日人身事故扱いで 実況見分、調書を行う予定です。 ここで質問です。 (1)最初の事故で行った、警察立会いでの実況見分で相手が前進したことを認めた内容は、これから行う人身事故扱いでの実況見分に役に立つのでしょうか?(何かの書類で警察に残っているのでしょうか?) また、相手の言い分は、極端に変えれるものなのですか? (前進していた発言から止まっていた発言へ・・・) (2)当方としては、お互い一時停止確認を行った状態で上記の事故が起こっています。当方バック中という状態で、相手の完全な前方不注意だと考えていますが、今後の実況見分で相手が停止していた発言を撤回しない限り話は進まないのでしょうか? このまま妥協すると当方過失100という、ありえない状態になります・・・ 現在、精神的にも、肉体的にもつらい状態です。 当方としては、今後の実況見分で少しでも相手に本当のことを言ってもらうようがんばって行きたいと思います。 今後の実況見聞でのアドバイス等もいただけると助かります。 宜しくお願いします
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- okweb0824
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私は、損害保険代理店及び自動車修理工場を営む者です。 質問者のような事故を実際に扱った事があります。 過去の事例及びその時の保険会社のアドバイスを考慮して回答します。 1について 初めの時(事故発生時)の警察届け出は「物損扱い」となっており、自動車事故証明でも「物損扱い」はなんら証拠価値はありません。これは、民事問題です。警察は「民事不介入」を原則としていますので、物損扱いだけの交通事故の事故証明は、警察自体の効力は一切無いのです。つまり、事故当時の言い分を変えても「後の時はよく分からなくて・・・」という言い訳が通用してしまいます。よく裁判で「突然被告は無罪を主張した」とありますが、裁判上でない限り、1度言ったことは訂正出来ることが認められているのが現状です。 2について 人身事故に切り替えたことにより本件は刑法が適応される事件となります(業務上過失・・・というやつです)。そのため、警察は警察官が事件を立証する立場になるため、立証のための証拠集めの1つである「実況見分」「当事者からの調書作成」を行います。この調書には捺印が必要になり、ここで初めて当事者の意見が証拠となるのです。また、道路交通法上の加害者と民事上での賠償問題(過失割合)とは異なることもあります。(検察=刑事事件と賠償問題=民事事件とは全く別の判断で裁かれるのが日本の法律ですから) 私からのアドバイスです。 もし、ぶっつけられた部分が少しでも「横側」であれば、相手の主張を覆すことが出来ます。なぜなら、車の動き方に注目してください。あなたの右前方側面(タイヤハウス上でもOKです)と相手前方若しくは右角と接触する場合、こちらが動いていて接触出来るでしょうか?車が斜めに走らない限り無理です。また、あなたの車のキズの入力角度及び損害の具合でもおおよそ見当が付きます。もし、少しでも側面にキズがあれば、これを主張してください。 運送会社はその専門(事故処理)の係がいます。これが、人間としては許せないような言い訳をして逃げようとしているのです。 もし、会社を相手にするのであれば、マスコミ・ネットなどを利用して相手を日の目に晒してください。 相手運転者を相手にするのであれば「事故の内容を嘘付くな!」と事故のことだけをしつこく連絡してください。それ以上はダメですよ、脅迫になりますから。弁護士が出てきても恐れることはありません、こちらが真実であれば、何も卑屈になることなどないのですから。 最後になりましたが、 もしあなたが0%の過失主張をしていれば、あなたが加入している保険会社もあまり期待できません。それよりも、こちらの過失を多少認めて、その上で保険会社に「リサーチ」を入れるよう頼んでください。このリサーチとは第3者の調査機関会社が精査することです。これは、かなり詳しく調べますが、このリサーチの結果が保険会社としては全てとなり、それ以降の変更はほぼ不可能という点を憶えていてください。
事故時の証言はありません。 参考にその時の事故証明を取ってみましょう。 それを見ると机からひっくりかえる内容です。 =貴方がベラベラしゃべったことは一切何も書いてません。 当然 相手が言った事も記載はありません。 しかし今回 人身事故にしましたので 人身事故なので実況見分を行います。 一様 両方着て貰いますが 食い違いがあるので別々に行います。 食い違いがある状態で3回確認します。 3回共に同じ行動をしてどちらにも警察が質問します。 別に 犯人扱いではないですが都合の悪い質問をします。 で当日終わり。 そして貴方が調書を取られます。 調書を作成する時に やっと 当時の事故状況を正式に聞きます。 時間が立つと忘れてしまいので 事故経験がある人は 当日 書きとめておきます。 = 証拠品にはなりませんが 自分で食い違い損も減らせます。 ※ 証人はいる場合 証人が共に他人で第三者ならその人の意見で正しいほうが決まります。=一様 警察は人身事故の場合 見分前に探します。 相手が正直に言わないと厄介です。
- tpedcip
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1.最初の実況見分に来た司法警察官の顔は覚えていると思います。 再度の実況見分時に、その人がいるか確認して下さい。 おられなければその人にも来て貰うよう要請してください。 または、警察署で供述調書を取られますから、その時にでも、証言を貰って下さい。 加害者側は日が経つにつれ、自分が有利になるよう、決って証言を変えてきます。 その為には最初の供述を変えられたら大変なので、最初の警察官が必要になるのです。 人身にした事は正解です。 2.実況見分のとき、貴方は警察や相手から何を言われても供述を変えてはいけません。 相手の最初の供述を覆させない為にも、1の司法警察官を利用するのです。