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変な動画サイトに登録してしまいました

変な動画サイトに登録してしまったようです。すでに入会してしまった!?様なのですが・・・。IPアドレスや、利用プロバイダ等が表記され(実際に利用している会社名(カタカナ表記と()書きで英語表記でした)でした)。入会金か利用額だかは払う気はありませんが、請求とかされてしまうのでしょうか!?

質問者が選んだベストアンサー

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  • dasaltew
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回答No.2

 こんにちは。 >請求とかされてしまうのでしょうか!?  質問者様のお気持ち良く分かります。  このような方が多数いらっしゃいます。  しかしながら,支払う必要は一切ありません。 >すでに入会してしまった!?様なのですが・・・。IPアドレスや、利用プロバイダ等が表記され(実際に利用している会社名(カタカナ表記と()書きで英語表記でした)でした)。  ご安心ください。  これは「架空請求」ですね。  我が日本国の法律では,質問者様のこのような↑経緯で,売買契約が成立して,入会=会員となり,課金が生じる,つまり支払い義務が発生する,という法律は「一切」ありません。  逆に,法律は質問者様のような困っているかたを救済するようにできています。  特に,6年前の電子消費者契約法法改定では,消費者保護の精神がいっそう明白になりました。  くわしくご案内します。  インターネット上の商取引に関してです。  こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしという状況にて,ユーザーがクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。  次の3つの点を満たしていなければ、電子商取引=契約は成立していません。  ご確認ください。  質問者様は, (1)そのサイトの利用規約に同意してクリックしましたか。 (2)さらに料金は~円であるということ=有料であり課金されることを確認して,クリックされたのでしょうか。 (3)また,売買契約の際には,ご住所・ご氏名などの個人情報を自ら送付しましたでしょうか。  おそらく,このような手続きや経緯はなかったと思います。  ご質問されるみなさんが,よく混同や勘違いをされているようですが,  特に大切な認識は、「規約に同意」と「契約を申し込み」とを区別することです。  この2つが同時にそろって成立しないと,法的に電子消費者契約は有効になりません。  また,さらに3つ目に支払い方法に必要な基本的な個人情報が契約には必須なことも言うまでもありません。  売買契約は不成立なので,料金などは支払う必要がありません。  電子消費者契約法によりますと,  「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。 また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」  つまり,  (1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。 そして,ここが大切なのですが,  (2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。  つまり,次のような有料確認画面が契約前に必要です。(これは安全サイトのページですので,安心してクリックしてください。模擬体験用のサンプル画面です。私も「同意する」をクリックしましたが,何も起きませんのでご心配なく。)↓ http://www.m24.com/palm/kaku/kakunin1.htm  ↑これらの画面が誰にも良く分かるように表示されて「キャンセル」で簡単に前画面に戻ることができることです。  この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯をなくして料金を請求するのは,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪につながるということです。↓ http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm http://deaikeisaito.com/wannkurikkusagi/ http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-&p=%c5%c5%bb%d2%be%c3%c8%f1%bc%d4%b7%c0%cc%f3%cb%a1  そして,ユーザー自らが住所・氏名などの基本的個人情報を送付していなければなりません。サイトにとって正体不明の人が契約を取り交わすことは法律上あり得ません。  ですから,支払う必要はない,という法的根拠はこれら3点にあります。 ↓以下は,インターネット上の架空請求を救済するためのサイトの安全なサンプル=見本ページですからご安心ください。 (当然ながら「同意する」をクリックしても何も起こりません。他のサンプルページにつながるだけです。わたしも何回もクリック済みです。)↓  私も何回もクリック体験済みで,いろいろなところで紹介される有名サイトですよ。  どうぞ,クリックしてください。↓ http://www.anzen.metro.tokyo.jp/net/sample_site/index.html  さらに,後述する理由により,無視しなければなりません。 たとえ,請求画面がパソコン上に現れても,支払う必要は一切ありません。  ウェブサイト上の架空請求,サイバー犯罪の典型的な例はこちらです。 これらの趣旨は,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓↓ http://www.m24.com/palm/kaku/  世の中にはさらにこのようないろいろな架空請求があります。 これら↓のページは,その趣旨が,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓ http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu3A.html#3A-3 http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu3A.html#3A-1-1 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html http://www.higaitaisaku.com/removeoneclick.html   http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/05outline.html http://www57.tok2.com/home/keiline/teguchi.htm http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku35.htm http://support.zaq.ne.jp/security/riskware.html  このように,ワンクリックもさることながら,リスクウェア・不正アクセス・携帯サイトなど架空請求に関する情報がいろいろと出ています。  貴方様の今回のような場合に限らず,情報伝達メディアを通した,いろいろな架空請求に関する相談があります。  「あなたのコンピュータはウィルスに冒されているから,すぐこちらのソフトをダウンロードしてください。」と言う,マイクロソフトのようなダイアログボックスが出る,偽ウィルス対策ソフトや動画再生ソフトを押し売り販売する新手のリスクウェアについての相談。  「携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になってしまう。」というパターンで,携帯電話の機種や個体識別番号から個人情報が盗まれる,と思わせる,架空請求画面についての相談。  まずは,こうしたいろいろな最新で多種類の情報を収集して,身を守ることが大切のようです。 >IPアドレスや、利用プロバイダ等が表記され(実際に利用している会社名(カタカナ表記と()書きで英語表記でした)でした)。  このようなパソコン本体情報でいかにもユーザーの情報をつかんだような画面,それは単なる放言です。  個人情報と言っても,質問者様の氏名や住所,電話番号などが特定されているわけではありません。パソコンからIPアドレスやプロバイダーなどはすぐわかります。  ズバリ,このようにです。↓これももちろん安心サイトです。 http://www.ugtop.com/spill.shtml  私も,今の今クリックしましたが,私のIPアドレスやローカルホストはすぐ出ました。  しかし,ここから個人の特定ができるわけではありません。 つまり,法的には,パソコンユーザーの,IPアドレスとプロパイダー,ホスト名などからでは,犯罪時の捜査当局,つまり警察庁や警視庁(東京都)や検察庁などの行政と司法から質問者様への捜査令状や逮捕状などが出ない限り,個人の特定はできません。  質問者様は,犯罪に全く関係ないのですから,どこのだれということはわかりません。  次に,こうしたトラブルに関わる法律そのものについてです。 商取引に関する法律は,以下のように基本的に消費者を保護する精神の基づき制定され,施行されています。  また,商取引に関する法律は,業者の営業認可や商取引の許可手続きを規定する内容ではありません。  それが,さらに消費者に有利なように6年前に改訂されています。↓ http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213aj.pdf http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html http://mark.cin.or.jp/kaisei/tokureiho.html ↑上記参考URLよりの引用です。 → 「電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に著しい不注意(重過失)があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができるようになりました。」(原文のままです。)  こうした商取引に関する法律そのものにも強くなる,そのことが消費者として,きわめて大切なことです。  さて,それで,質問者様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様からは相手に対して,絶対に連絡をとらないということです  今ご紹介したURLページによると,自分で氏名,住所,電話番号,パスワード,クレジットカード番号,メールアドレスなどの個人情報を送信するような作業をしていなければ,そして,これ以上の連絡をなしにすれば,大丈夫ということです。 ユーザーが個人情報と支払い方法(クレジットカード,着払い,郵便振り込み,電子マネーなど)を決定して送付しない限り,契約は成立することはありません。  その場ですぐに画面を消されて以降に連絡をとっていなければ,これらすべてに当てはまります。  もしもメールをリターンしたならば,つまり相手方にメールアドレスを知られている状況ですと,メールアドレスそのものが同業者サイトで共有されたり,請求画面を出す悪質なスパイウェアなどが入り込んだりと,さらにややこしいことになります。  その場合は,メールアドレスを変更する手続きを取ることが一番です。  メールアドレスからでは,住所や氏名など個人の特定は無理だと認識しますが,早急な対処が必要になります。  メールアドレスを教えていなくても、一応念のために,次のようなオンラインスキャンやスパイウェア対策ソフトをインストールして,ウィルスやスパイウェアを削除したり,駆除したります。↓ http://www.kaspersky.co.jp/virusscanner http://www.just-kaspersky.jp/products/ ←製品版です。  Ad-Aware SE Personal EditionとSpybot - Search & Destroy(私も使用していますが)をインストールして,スキャンします。↓ http://www.higaitaisaku.com/adaware.html http://www.higaitaisaku.com/spybot2.html  マルウェアについてはこちらです。 http://www.higaitaisaku.com/menu5.html  インターネット被害対策のすべての基本は,「守秘」と「無視」です。  最近は「少額訴訟制度」を逆手にとって、裁判所にユーザーを提訴して、訴訟を起こすと画面表示するサイトもあるようです。 その場合には、ユーザーに郵便書簡=封筒にて出頭通知書が届きます。  裁判所からの通知は公的で法的根拠のある物ですから,これは無視することはできません。  通知が来た所轄裁判所に連絡して,その封書を送付したという事実があれば,弁護士などと協議して対応する必要があります。  が,そこまでして,手間と時間と金をかけてユーザーから金を払わせようとするサイトは稀である、ということは言えます。  逆に,ユーザーが公判に応ずれば,逆に相手方の請求の仕方に落ち度があることが判明してしまうことになり,サイトにとって何も得ることはないでしょう。  ですから,「裁判所から封筒で通知させる…。」というのがあるときは,ユーザーに支払いをさせるための放言であると言えます。    また,参考までに,ウェブ上で,全くアダルトサイトへリンクしようという意図を持っていなくても,単にごく普通に新聞のスポーツ記事や週刊誌を読む感じで,ある特定の女性スポーツ選手名や女性アイドル名を検索すると,こういったページがヒットするということが頻繁に起きています。  しかし,  考えてみましょう。  インターネット上での取引,電子商取引は,インターネットショッピングのことと同じです。  売買契約と規約を認め,何円支払うか確認し,住所・氏名などの個人情報を知らせ,支払い方法(クレジットカード,郵便振り込み,電子マネーなど)を決めて,その後に確認画面がしつこいぐらいに出て,「本当にこれでよいか。」「このボタンをクリックしない限り、注文は完了しません。」と念を押されて,やっと契約が成立するものです。  確認が何回あろうと,上記の支払い方法まで決済しなければ,契約は成立しません。  お互いに自分のこととして注意しあいましょう。  あまり気に病まないでください。  一切連絡は質問者様からは取らずに,このまま無視を通します。  このままの状態でよいと思います。  どうしても,という時,何かコトがあったときの相談機関は次の通りです。↓  警察庁のサイバー犯罪対策ページと国民生活センター(消費生活センター)です。  訴訟関係の封書が来たときの相談もここでできます。 http://www.npa.go.jp/ http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kakuu.htm http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html  以上ですが,何かのお役に立てば幸いです。

tom546
質問者

お礼

先月もやってしまい、多分あなたにも回答いただいたと思います。人間(自分だけかも)って何で同じ過ちを繰り返してしまうのでしょうか。有名人の全裸が見れたら、見たいと思うのは変なのでしょうか。今回もそんな感じで、ついついまた同じことをやってしまいました。今回、前回とちょっと違ったので、安心感が欲しくて一応質問してみました。これで、安心して生活できます。(ちょっと大袈裟ですが。(因みに、きちんと睡眠もとってますので。))前回に続き、本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • dasaltew
  • ベストアンサー率69% (643/923)
回答No.3

 こんにちは。  No.2です。 >先月もやってしまい、多分あなたにも回答いただいたと思います。人間(自分だけかも)って何で同じ過ちを繰り返してしまうのでしょうか。有名人の全裸が見れたら、見たいと思うのは変なのでしょうか。  そうですね。  少し回答に窮しますが、法に則った手続きで、個人情報を管理して会員を募って合法的に営業している優良(?)アダルトサイトもあるようですので、そういったところを利用すると言うことでしょうか。  以下は「架空請求」のサイト一覧ですので、これらには絶対に近づかないようにすることでしょう。↓ http://www.iajapan.org/hotline/list/list2.html http://www.iajapan.org/hotline/list/list.html  何かのお役に立てば幸いです。

  • kannon00
  • ベストアンサー率14% (14/95)
回答No.1

ワンクリック詐欺だと思います。 このサイトでよく質問されているので調べてみてください。 ワンクリック詐欺であったなら無視していいです。 違っていたらすみません。

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