• 締切済み

これは不当解雇ですか?教えてください。

私は今、派遣会社に登録して働いています。 2月4日にクビになることを告げられました。3月4日付だということでした。 派遣会社の雇い主である会社には、二つの派遣会社が雇われており、その会社を一つにするとのことでした。このため、私の所属していた派遣会社が切られる結果となりました。 私なりに調べてみたのですが、労働基準法の中で、解雇をする場合、「30日以上前に解雇予告をすれば」労働基準法違反にはならないとありますが、この場合の30日とはどのように数えるかわかる方がいらっしゃれば教えてください。また、解雇の理由として派遣会社を一つにするというのは正当な理由になるのでしょうか?私と同じ派遣会社の人は他に2人おり、一斉に3人全員が解雇されることとなりました。 私が解雇予告を受けたのは、派遣会社の担当の人からであり、肝心な職場の社員の人からは一切何も聞いていません。 あと数週間働くわけですが、もう一つの派遣会社の人を育成するために私の派遣会社からは一日に一人しかシフトに入れてもらうことができず、周りが全員違う派遣会社の人のためすごく働きづらい環境の毎日です。 どなたか詳しくわかる方がいらっしゃいましたらアドバイスよろしくお願いいたします。また、このような場合、どのようなところに相談しに行くといいかも教えていただけると幸いです。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

言葉を正確に捉えて述べると。 派遣会社に登録・・・登録型派遣ということで、解雇ではありません。 登録型派遣とは 1.派遣元会社(派遣会社)に登録。 2.派遣就労することになったときに、派遣元とは期間を定めた労働契約(有期雇用契約)を締結し、派遣先に派遣されるものをいいます。 3.派遣先への派遣期間が、派遣元との労働契約の期間になります。 派遣が終われば、派遣元との労働契約も終了します。 派遣元と派遣先の労働者派遣契約は商行為であり、労働契約ではありません。 もしかして、常用型派遣を登録といっているのでは? 常用型派遣とは 1.派遣元(派遣会社)と、期間を定めない労働契約(雇用契約)を結んで雇用される。 2.派遣先が見つかれば、派遣元との労働契約に基づき一定の派遣期間ごと派遣先に派遣されるが、 派遣期間が終了しても、派遣元との労働契約は続きます。 こちらも派遣元と派遣先の労働者派遣契約は商行為であり、労働契約ではありません。 派遣先の都合で労働者派遣契約を即時解除することも可能です。 派遣元が小規模事業で労働契約をしている人たちに新たな派遣先を紹介することができない=事業縮小となれば解雇もできます。 元々、1ヶ月以内に新たな派遣先が紹介できない場合は、その期間休業補償をして雇用契約を終了させることができます。 逆に解雇という形で、雇用保険を早く受給したほうが有利ともいえます。 解雇なら特定受給資格者となります。 この場合の休業補償は賃金日額に算入されるので基本手当日額が低くなりますが、 1ヶ月分の休業補償(平均賃金の60%)分が少なく計算されることはないのです。(1ヶ月待つ必要もないし) 3/4日付解雇なら2/4日に解雇通知でよいです。

bapy07
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私の場合は常用型派遣です。今回の一件は派遣先会社からの解雇であって、派遣元会社からの解雇ではないために解雇予告手当はもらえないということなんですね。 初めて派遣社員として働いていたために、解雇予告にびっくりしましたが、これが派遣の現状なんですね。これからは正社員として働けるように頑張りたいと思います。

  • uskt
  • ベストアンサー率49% (361/733)
回答No.2

そもそも、これは解雇ではないのではないでしょうか? 派遣会社に登録して働いているということは、雇用・被雇用の関係は、質問者様と派遣会社の間にあって、質問者様と派遣先の間には、直接の関係はありません。 今回、派遣先が、契約相手となる派遣業者を1社に集約するために、質問者様が仕事を失うということですが、派遣先は質問者様の所属する派遣業者との契約を終了するだけです。ですから、解雇ではありませんので、不当解雇の規定も適用できません。 質問者様はおそらく、派遣会社の契約社員として、雇用されていると思いますが、ここで派遣会社が、派遣先がなくなったので質問者様との契約を解除すると言った場合には、不当解雇となる可能性があります。 その場合には、労働基準監督署や、東京ユニオン、アルバイト・派遣・パート関西労働組合といったような労働組合などに、ご相談になるといいでしょう。 しかし一般的には、現在の仕事がなくなっても、派遣会社は次の仕事を探し派遣するもので、質問者様との契約を破棄したりはしないのではないかと思います。 勤務先がない場合の給与の支払等の条件は、現在の派遣会社との雇用契約に従って決められます。もう一度、契約内容をご確認になってみてください。

bapy07
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 初めて登録をして働いていたために、仕組みが全然わかっていませんでした。私の場合は派遣先会社からの解雇であって、派遣元会社からの解雇ではないために解雇予告手当はもらえないということなんですね。 次の仕事を探して頑張りたいと思います。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

>30日とはどのように数えるかわかる方がいらっしゃれば教えてください。 30日は30日です。それ以上でもそれ以下でもありません。 解雇は、その30日前までに予告するか、さもなくば予告から解雇までの日数に応じた解雇予告手当を支給しなければなりません。 http://www.mori-office.net/new_page_88.htm 2/4の予告で3/4の解雇であれば「29日前の予告」なので、解雇時に「1日分の解雇予告手当」が請求できます。 「1日分の解雇予告手当」は、以下のページの方法で求めた「平均賃金」に日数の「1」を掛けた金額になります。 http://www.mori-office.net/new_page_74.htm 日数が「1」なので、有っても無くても同じくらいの、微々たる金額になりそうですが。 憶測ですが、多分、会社側が「30日以上前に解雇予告」を「1ヶ月前までに解雇予告」だと勘違いしたのだと思います。 「1ヶ月前までに解雇予告」と誤解した場合「2/4→1/4」とか「4/4→3/4」のように「前月の同じ日付までに」予告すれば良いと思い込んでしまいます。 このように誤解しても、2月以外なら「2/4→1/4」とか「4/4→3/4」のように「前月の同じ日付まで」は「30日か31日前まで」になり問題ないのですが、2月だけは日数が短いので「28日か29日前」になります。 >解雇の理由として派遣会社を一つにするというのは正当な理由になるのでしょうか? 正当な理由です。何の問題もありません。 >このような場合、どのようなところに相談しに行くといいかも教えていただけると 人員整理で解雇される事になり「平均賃金の1日分の解雇予告手当が貰える」と言うだけの話です。 もしどこかに相談しに行くとしたら「何か仕事はありませんか?」って相談をしに、ハローワークに行くくらい、ですね。

bapy07
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 URLとても参考になりました。私の場合は派遣先会社からの解雇であって、派遣元会社からの解雇ではないために解雇予告手当はもらえないということなんですね。大きな会社なのになぜ派遣社員しか雇わないのか理由がわかった気がしました。

関連するQ&A

  • 解雇の予告制限

    派遣会社に登録し、派遣スタッフとして働いております。 2月末頃から、派遣会社の紹介で、某航空会社の関係会社で働いております。 最初は、長期と言う約束だったのですが、4月の半ば頃になって、突然4月末で 契約が終了となりましたと告げられました。派遣会社の方も、どうして長期契約が 終了になったのか、その時点では、きちんと説明してくれず、困惑しておりました。 納得がいかなかったので、派遣会社の就業規則を読みました。 解雇予告制限 次にあげる者を除き、30日前に本人に予告し、また労働基準法に規定する 平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して行う。 この場合において、予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある。 1.日々雇用する者 2.2か月以内の期間を定めて雇用した者 3.使用期間中の者 上記のように、派遣会社の就業規則に、解雇の予告制限が記載してあり、 これに私は該当するのでは、ないかと派遣会社の方へ問い合わせたところ、 「まさしくその通りです」との回答を派遣の営業の方から言われました。 解雇理由は、会社の都合だそうです。 私が言わなければ、そのままにされていたと思うと、不誠実な態度に 腹正しかったです。 解雇の予告を受けた日は、 4月12日 でした。 派遣の営業の方の説明によると、4月12日に予告したので、5月11日まで が30日になるので、5月1日~11日の間、手当は、払う義務があると説明を受けました。 4月末までは、働いた分だけ賃金が支払われます。 あとは、私の場合、月、水、金、隔週日曜で働いておりましたので 5月1日、3日、5日、8日、10日の5日分の全額ではなく、6割程度が 支払われると言われました。 よって、支払われる予告手当は、わずかな金額と言われました。 「平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して行う。」と労働基準法に あるようですが、私の場合、5日分だけと言うことになるのでしょうか? 月に15日か16日しか働いていなかったため、30日分に相当する予告手当は 頂けないのでしょうか? 何となくまた、派遣会社に上手く丸め込まれたような感じがして、 解せないので、労働基準法に詳しい方がいらっしゃいましたら お教え頂けると助かります。 解雇理由 長期契約だったが、会社都合で、契約を終了された。 働き方 月、水、金、隔週日曜日(週3日または、4日)      1日6時間勤務  働いた期間 2月   (2日間) 3月  (15日間) 4月  (16日間) 以上です。どうぞよろしくお願い致します。

  • 解雇予告金について

    私は、派遣会社で派遣された会社を突如解雇されました。 解雇されたのは、作業態度にあったらしいのですが、自己都合か、会社都合か決定できないと言われました。それには、こういう背景があります。 ・解雇前の一ヶ月位前に仕事中に、派遣先の社員に怒られていて、「今度同じミスをしたらどうする?」っていう問いに、私は「首にすればいいじゃないですか」とその言葉で、自己都合になるのではと、派遣会社の営業者に指摘されましたが、辞める気はありませんでした。 私は、突然解雇を告げられ、営業者に解雇予告金を請求しました。すると、営業者は「今から労働基準監督署に問い合わせて自己都合か会社都合か聞いてみる」と言い、いったん電話を切りました。 すぐに折り返しの電話がかかってきまして、営業者は私に言いました。 「労働基準監督署が、期間満了で示談したらどうだ、と助言してきてた。最後の休んだ日は解雇予告金を支給すると言いました。」そして、「あなたが良ければこれで手続きをする」と言いました 私は承諾しました。 ・・・ 離職票が届き、ハローワークに申請に行きまして、労働基準監督署の推奨したとおり、期間満了という退職理由の同意欄にサインをしました。その後、最後の給料も入ってきました。 しかし、8月31日の解雇予告金の通知も無いので、私は営業者に電話をして、その旨を伝えたら、「解雇予告金なんて出るわけ無いじゃないですか。だってあなた、自分で休んだでしょう?」と言いました。 私は、何も言えず納得するしかありませんでした。 示談で、退職理由は期間満了となりまして、これはどうしようも無いと思いますが、期間満了でも、解雇の通告は当日でした。 この場合、ここまで進展してしまった出来事ですが、今から解雇予告金(30日分)を請求することは出来るでしょうか? 私も出来る限り調査してみますが、皆様の知識を貸しては頂けないでしょうか?

  • 解雇予告手当がもらえない

    昨年11月より、長期の契約で3ヶ月更新という形態で、就業しておりました。3月15日に突然派遣会社から、派遣先から撤退するので、 3月一杯で、仕事が終わるという電話がきました。(契約更新の期間終了が3月31日となっていた)理由は、派遣先の会社の支払いが遅延しがちで、半月、1月ぐらい遅れるのがずっと続いているので、撤退する事に決めたということです。(後で、派遣先も3月31日の10日前に、派遣元から撤退することを聞いたと、聞きました) その電話で、そういう場合は30日前に言わなければならず、そうでない場合は、何らかの保証がでる筈と言ったところ、考えていると、言われました。仕事の最終日に営業担当者がやってきて、14日分の手当てを支払うと言われました。しかし、後日、4月2日に営業担当から、4月13日まで、3月31日まで就業していた条件(時給、時間帯)なので、仕事に就くようにと言ってきました。場所は正反対の方角だし、 派遣会社の営業所での、登録スタッフに対する様子を伺うと言う仕事( 短期で、解雇予告手当てを支払わないための措置)なので、断ると 派遣会社は仕事を紹介する義務があり、同等の仕事(同等ではない!) の紹介を拒否出来ない。その上、解雇予告手当ては支払わないと言いました。それから、営業担当からこの件は管理部扱いになると言われて、 別の人間が電話をしてきて、そもそも解雇ではない。派遣会社はその 性格上解雇という言い方はない。3月31日で期間満了なのだから、 解雇ではない。(最初の解雇予告の電話があった時に、解雇のいきさつを文書でくれと言っていたのですが、出されずじまいで、解雇通知書は解雇ではないので、出す義務はないと言われました。「基準法24条違反では?」) 派遣会社も自分の都合のいいように、労働基準監督署に相談にいったらしく、(会社が提供した、同条件(?)の仕事を断った。)派遣会社には そもそも解雇はない。3月31日は更新期間の満了日だったので、 全く解雇ではない。と言って相談したのではと、考えています。 それで、会社は最寄の監督署から、解雇予告手当てを払う必要がない といわれたのか?強気の態度に出ています。 こうなったら、小額訴訟をして、解雇予告手当てと、付加金を一緒に もらわなければ、気がすまない気分です。 小額訴訟をして、勝てると思うのですが、どう思われますか? また、いま何をなすべきかをアドバイスしていただければ、ありがたいです。自分で考える限り、労動基準監督署、労働局への相談、申告、 派遣労働ユニオンへの相談など。 小額訴訟は、低料金で済むのでしょうか?(場合によれば、専門家に頼もうと思ってます)解雇予告手当ての金額はおおよそ、8万円です。

  • 解雇予告についてです。

    解雇予告についてです。 労働基準法では、使用者は労働者を解雇する場合には少なくとも30日前には解雇の予告をしなければならないとあります。 民法第627条では期間の定めがない労働契約は2週間前に予告をすれば解雇することができるとあります。 特別法は一般法よりも優先されるので期間の定めがない労働契約を結んだ労働者を解雇するときは労働基準法が適用されて30日前に解雇の予告をするんだとは思います。 しかし労働基準法を適用せず民法第627条を適用する場合ってどのようなときなのでしょうか?

  • 派遣の不当解雇について教えてください。

    契約期間が残り3日で更新しないと告知されました。 昨年9月から派遣をはじめ、2月1日に3月31日までの契約書をもらい提出しました。 しかし昨日(3月29日)派遣会社の人に今月末までの契約で、以降更新しないと言われました。 私は不当解雇に該当し30日分の賃金を請求できるのか教えていただきたいです。 状況は下記のような感じです。 9月~派遣開始 9月・10月・11月は1か月間更新の契約書 12月~1月、2月~3月は2か月間の契約書でした。 月初めに派遣会社から契約書をもらい翌月更新するか等の 告知などは一切ありませんでした。 2月末に4月以降の契約について不安に思い派遣会社に 問い合わせたところ、 「君は評価が高いからたぶん大丈夫だよ。今年の末には派遣できる期間が 終わるから、直接雇用にしてもらえると思うけど、何か動きが有ったらすぐ 連絡するよ」 と言われ4月以降も更新があるものと思っていました。 しかし、3月27日に派遣会社から電話があり 「君は今月末までなの?」という質問をされましたが 派遣先の方ともそのような話は一切していなかったので 会話を終え電話を切りました。 そして、3月29日派遣会社の担当が仕事中に来て 「今月末で終了で、有給は4月分で消化する。派遣先もだいぶ暇みたいだからね~ 次の仕事どうする?他の紹介しようか。なんかやる気があったら連絡して」 と言って帰っていきました。 私は、契約更新を行わない場合も30日前には教えてもらえる ものと思い何の準備もしていませんでした。 29日の夜、派遣先の社員の方に派遣会社にはいつごろ派遣会社に予告を したのか聞いたところ、「1月前には必ず伝えている」とおっしゃってました。 あまりに突然で他の会社を探したり何もしていない状況だったので 契約書にあった30日分の解雇手当がもらえないかと考えています。 ●契約書では下記の内容が書かれてあります。 【労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定化を図るための措置】 派遣労働者の責めに帰すべく事由によらない労働者派遣契約の解除が行われた場合には、派遣先と連携して他の派遣先をあっせんする等により新たな就業機会の確保を図ることとする。また労働者派遣契約の解除に伴い派遣労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前には予告することとし、30日前に予告しないときには労働基準法20条1項に基づく解雇手当を支払うこと、休業させる場合には労働基準法第26条に基づく休業手当を支払うこと等、雇用主に係る労働基準法等の責任を負うこととする。 【更新の有無】 更新する場合あり 以上です。 長文となり申し訳ありません。 皆様のお知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたします。

  • 解雇と重責解雇

    以前勤めていた会社から解雇されたのですが、後日送られてきた「離職票-2」の離職理由の 項目の中に「離職区分 1A」 「事業主記入欄」のチェックは(1)解雇、(2)重責解雇とあり各 それぞれにチェックするための枠があるのですが、私の場合のチェックは(1)解雇、(2)重責解雇 の間にチェックが入っているのですがこれはどうゆうことなのでしょうか? 下の方にある「具体的事情記載欄(事業主用)」には「会社都合による退職」と記載されています。 ウィキペディアで調べてみると「懲戒解雇」と「重責解雇」は同じであり、原則として退職金や、 労働基準法で定められる30日前の解雇予告や解雇予告手当の支給はされず、即日(即時)解雇と なる。 それと、即日(即時)解雇については、労働基準監督署長の認定が必要とされる。とあるのですが 会社は労働基準監督署に相談しているのでしょうか? こうゆう説明文があったのですが私の場合、解雇通告されてから30日を切っていたので解雇予告 手当が当然頂けるはずなのですが、チェックの入っている場所がどうも気になっています。 会社から雇われている労務士はどうゆう意図で(1)解雇、(2)重責解雇の間にチェックを入れているの でしょうか? より分かりやすいように離職票-2の画像を添付しておきます。 どなたか分かる方いらっしゃっいましたら回答宜しくお願いします。

  • 執行役員の解雇予告手当について

    10月25日に私を含め、社員4人(全員です)が突如会社を解雇されてしまいました。理由は会社の業績不振のため、給与が払えないということでしたが、即日解雇で解雇予告手当の支払いがされていません。 労働基準監督署に相談に行ったところ、社長と社労士と3人で話し合いがもたれたということですが、私ともう1人は執行役員だったため(手続き等はしていなく、口約束です)、解雇ではなく解任だということで、解雇予告手当は払わないというのです。 執行役員だった場合は解雇予告手当をもらえないものなのでしょうか。 小額訴訟も検討しておりますが、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 解雇予告手当に関することです。

    解雇予告手当に関することです。 4月14日申渡し、4月20日解雇になりました。 解雇予告手当は支払うようですが、今月30日になるそうです。 今回の場合、すでに労働基準法第20条に違反している為、同法114条により裁判にて請求すれば付加金が取れると思うのですが、裁判にて付加金だけの請求というのは出来るのでしょうか? また別件ですが、勤めていた会社が労働基準法違反だらけで非常に待遇が悪かったので労働基準監督署にも是正勧告してもらえるようにお願いしたのですが、そこで是正した場合は刑事告訴は出来ないのでしょうか? 社員を踏みにじって物扱いしてきた社長に社会的制裁を受けてもらいたいのですが不可能でしょうか? アドバイスお願いします・・・。

  • 突然解雇と---- 追加質問です

    (過去質問内容) 私は69歳パート社員です。昨年6月1日から本年1月末現在継続勤務しております。 正式には本年1月31日に会社から突然会社の都合(事業が継続できない理由)で一方的に私を含む数人のメンバーを解雇したい。就いてはた会社に事業譲渡するので継続同一場所で新会社のもと勤務継続して欲しいと言われ。既に31日には新会社の下で勤務する案内を受けました。勤務形態はある大手企業の仕事の下請け会社に私は雇われておりその下請け会社の失態で今般急にこの事態になったわけです。 質問ですが、余りにも突然で解雇を通達した会社の労働違反は問題でこの問題も別に問題視すべきと思いますが、昨年12月1日発令で10日間の有給休暇を付与されてます。 12月、1月は合わせて現在まで1日しか有給取得の申請は出しておりませんが、既に月も明けこれから過去に遡り残りの9日分の取得をする事は出来ないでしょうか? 泣き寝入りはしたくなく、争う手段も考えますが今の現場には継続して他社のもと勤務は出来ますが、解雇した会社に対して有給休暇残日数分の処理をしてもらいたいのですが方法を教えてください。 (改めての質問) 以上を本日質問させて戴きました。ご回答戴きありがとうございました。 以下、どうしても私が納得しない事象があり再質問とさせていただきました。 ネット上で弁護士さんのある回答文章を閲覧したのですが、 (1) 解雇予告義務  会社側が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければないない決まりのことを言います。 30日前の予告をしない場合、会社側は30日に不足する平均賃金を労働者に支払わなければなりません。(10日前に予告した場合は、20日分以上の平均賃金を支払う。) これを『解雇予告手当』と呼びます。 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ○2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 ○3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 引用元:労働基準法第20条 (2) 解雇予告を怠る会社は刑事罰に問われる可能性 (3)  労働者は支給すれば全額請求可能|付加金の請求もできる 以上から、私の場合を鑑みると雇い主の一方的都合であり上記の30日ルールはなく 解雇期日のの2日前に通達して、労働者の意見は効かず否応なしに解雇は非情ちしか判断できません。我々を受け入れてくれる会社が外にあるにせよ、紙切れ一枚で処理できるように考える使用者に対して我慢できません。有給は雇用中有効はわかります。使用者を罰する法律は無いのでしょうか? ご意見お聞かせください。

  • 派遣の仕事を突然解雇された場合について質問です。

    今月、1ヶ月の契約で派遣の仕事をさせてもらえることになりました。 仕事を始めて、一週間目くらいの時に、体調悪く午前中に病院に行って、午後の出勤をお願いし、承諾されましたが、翌週の火曜日に持病の定期健診があるので、その日はお休みをもらいたいと伝えると、夕方派遣会社から連絡があり、その日でクビになりました。 理由を聞くと、「遅刻や欠勤なく、フルで働いてくれる方を希望すると言うことで…長期の派遣なら、もう少し様子を見てもらえるかも知れませんが、短期なので…」と言われました。 けど、休んだのは1日半…というか、半日と、休む日の予告だけで、他は全部出れるのにな…という話を知人にしていたところ、その人は偶然にも派遣会社で働いていたため、 「それって不当というか…仕事先が、他の人にしてほしいというのは仕方ないけど、1ヶ月仕事をするという契約で働いていたわけだから、派遣会社は派遣スタッフを守る義務があるし、ズル休みしたわけでもなく、そんな理由で一方的に辞めさせられたなら、解雇された日から末日までの給料も支払ってもらえるはず。その派遣会社の規約を見ないと分からないし、これを言ったらゴネるだろうけど、普通はそういうものだけどな」 と言われました。 確かに5月2日~31日まで働きますという契約書にサインしているし、休みや遅刻もきちんと理由も報告しているし… 派遣会社の就業規則本の解雇の条件の部分を見ても、「試用期間中にスタッフとして不適格であると判断した時」くらいしか当てはまらないけど、就業先からの~ということで、派遣担当者に謝られたし… 書いてある解雇の条件によって解雇されたら、30日前までに予告するか、労働基準法に規定する平均賃金30日分に相当する予告手当てを支給するともかいてあります。 これって、知人のいうとおり、契約期間の賃金はもらえるということなのでしょうか? 所轄労働基準監督署長により解雇予告除外認定を受けた時、2ヶ月以内の期間を定めて雇用した者又は試用期間中の者については、解雇予告及び予告手当てを支給することなく解雇するとも書いてあり、よく分からないのですが… 派遣担当者は、タイムシートに書いてある分はお支払いしますと言っていたけど、もらえるのであれば申請したいと思っています。 詳しい方教えてください。