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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表取締役として名義貸しをする際、その責任回避を覚書で交わす事はできますか?)
代表取締役として名義貸しをする際、責任回避覚書の効力とは?
このQ&Aのポイント
- 代表取締役として名義貸しをする際、責任回避覚書を使うことはできるのか疑問に思っています。
- その際、覚書は実際に法律上効力を持つのでしょうか?
- また、名前を変える理由についても教えていただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
代表取締役は、原則として、株式会社の全ての業務に関しての権限を有します(会社法349条4項)。これに制限を加えると、それだけ責任を負う範囲も狭まりますが、権限の制限については、それを知らない人に対して「制限があった」と主張することが出来ません。加えて、一切の権限を否定するのは代表取締役の存在意義を否定することになりますから、そのような制限はそもそも認められないものと思われます。 覚書はそもそも両当事者の間の契約に過ぎませんから、覚書の内容自体は基本的に有効になるものの(この点でNo.1の回答は誤りです)、それ以外の人はすべて「それを知らない人」になります。新たな取引先が生じる毎に伝えて回ればよいのですが、覚書の効力を保たせるには、伝えて回ることを常に実行していなければなりません。また、覚書ですべての権限を否定したら、覚書そのものが無効になるおそれもあります。 また、権限とは別に、代表取締役の賠償責任を限定することも出来ます(会社法425条)。しかし、これは株主総会決議を要するため、この点につき覚書は意味がありません。
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- zorro
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回答No.1
代表者の権利と義務は法律によって定められています。契約は無効です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9
質問者
お礼
早速のご意見ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
お礼
早速のご意見ありがとうございます。 非常に分かりやすく、納得いたしました。 参考にさせて頂きもう一度よく考えます。