• 締切済み

交通違反と裁判の流れ

理不尽では? 有識者の方ご意見賜りたくお願いします 一停の交差点です。彼は道に不安内らしく左方からの車に気ずかず追突しました。一停し発進したとのこと。すぐ相手が警察を呼び現見してるさいに臭うといわれその場でフーセンしたところ、・4だったそうです。昨夜の酒が抜けてなっかたらしくといっても夕方の出来事です。そのまま署に連れて行かれ調書をとられ3センテンス言うと5行位に作文され、おとなしそうな刑事が彼の言うとうりかいていたところに ごつい刑事がきて残っているのを解ってたんだろうと恫喝され本人は残ってはないと話したのに作文されて早く帰りたいがため印を押しました。その後半年くらい経って検察に呼び出され調書(署で作った物の抜粋に作文)そして在宅起訴を経て初公判5ヶ月の求刑に至ってるみたいですが。伺います   このケースの執行猶予の有無?2回目の公判で刑の確定?  彼は大げさにしたくないらしく何をきかれてもだいたいのことはye sの返時3回目があるとすれば発言が許されるのか?もし2回目で  実刑だとすると即日執行されるのでしょうか?  彼いわく聞きたいことがまだあるみたいですがまとめると  以上です 自分なりに返事をしてあげたくよろしくお願いします

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

“左方からの車に気ずかず追突”なぜ衝突でなく“追突”なのかに疑問がありますが、 第三十六条 (交差点における他の車両等との関係等) 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。 一  車両である場合 その通行している道路と交差する道路...を左方から進行してくる車両... なので、 “彼”は相手の車を妨害してはならない義務がありました。 “一停し発進”完全に停止したのであれば、再加速には時間がかかり、また“追突”するには、相手方車両より大きい速度が必要なので、“一時停止”したこと自体に疑問があります。 “フーセンしたところ、・4”は呼気検査で0.4mgのアルコールが検知されたの意味でしょう。酒気帯びの基準は0.25mgなので大幅に越えています。 “昨夜の酒”酒をいつ飲んだかには関係なく、運転時に基準を超えていれば酒気帯びとなります。 “調書”は被疑者の文言をそのまま記録することが目的ではないので、“3センテンス言うと5行位に作文”するのは当然です。 “恫喝”はその様態によっては不当な行為である可能性があります。 “残ってはない”のは呼気の検査結果(0.4mgの検出)自体を否定しているのでしょうか(検査の間違いなど)。それであれば当然に主張すべきですが、単に“昨夜の酒”だから大丈夫だろうと思った、というのは通用しない主張でしょう。 “執行猶予の有無”起訴されているので相手が死亡乃至怪我をしているのでしょうが、その程度の情報がなければ不明です。 酒気帯びで求刑が5ヶ月であれば、危険運転致死傷罪ではなく自動車運転過失致死傷罪で起訴されていると思われます。 第二百十一条 (業務上過失致死傷等) 2  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 “2回目の公判で刑の確定”当事者に事実関係で争いがなければ、2回目で判決が言い渡されても不思議ではありません。ですが、上訴(控訴や上告)する権利があるので、直ちに確定とはなりません。 “発言が許される”法廷での発言であれば、被告人である“彼”は裁判所の許可を得て自由に発言できます(この許可は法廷の秩序維持や裁判の進行に悪影響が無い限り許可されるでしょう)。 “実刑だとすると即日執行”当然に執行されます。裁判所から直接刑務所などの拘置施設に送られます。

s_ryou009
質問者

お礼

ひとつひとつ 拾っていただきありがとうございました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

酒気帯び運転で事故を起こして起訴されたことが理不尽と言うのなら巻き添えを食ったものの立場はどうなるんだ それに日本語を勉強してください 負傷者がいなければ罰金刑+執行猶予 負傷者がいれば実刑

s_ryou009
質問者

お礼

そうですね 相手の立場を優先に考えることを伝えます 刑に関しては参考になりました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

もうちょっと 読める文章にしましょうね。 言いたい内容が良くわかりませんよ。 刑の確定は本人が認めていれば 次回公判で確定します。 執行猶予は裁判官が決めますので 判りません。 ただ酒気帯びでの事故で仮に人身扱いなら 猶予はありません。 交通刑務所で半年ほどの生活が待っています。 他に聞きたいことがあれば もう少し意味の判る文章にしてください。

s_ryou009
質問者

お礼

文才がないので申し訳ありません ありがとうございました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 1週間で酒気帯び二回。略式?正式裁判?

    1週間で酒気帯び二回もし、捕まってしまいました。 大変反省しています。 質問ですが1週間に二回酒気帯びした場合は略式裁判で即日判決でしょうか? それとも正式裁判となり何回にも分けて公判があり実刑となるんでしょうか? 執行猶予の可能性はありますでしょうか?

  • 執行猶予または保護観察つきは可能でしょうか?

    彼が、傷害罪で逮捕され、起訴、そして初公判で求刑一年六ヶ月でした。 被害者は全治三ヶ月で、診断よりもかなり回復が早く、仕事復帰しています。 彼は初犯です。 初公判が終わって即日保釈されました。 判決は今月14日です。 裁判では、彼の父親が法廷に立ち、 自分が監督をすると言うことで、 執行猶予をつけてもらえるようお願いしたそうです。 ですが、事情があり、父親が監督することができなくなり、その旨を父親が弁護士さんに伝えるみたいなんです。 その場合、裁判官への心証が悪くなるため、執行猶予はつかず、実刑になってしまうのでしょうか? 保護観察つきの執行猶予にはなりませんでしょうか? 私は刑務所には行ってほしくありません。 なんとか執行猶予がついてほしいと願うばかりです。 彼は2ヶ月半、留置所と拘置所にて拘留されてました。 裁判では、あたり前ですがしっかり反省しており、弁明もよかったと聞いています。 彼の家族と彼は、実刑を覚悟しています。 裁判も終わり、判決を待つだけなので、 もう、なるようにしかならないのですが、不安でなりません。 執行猶予や、 または、保護観察つきの執行猶予がつく可能性はあるのでしょうか? 実刑だけは考えたくないのですが、私も覚悟も必要なのかと思っています。 身元引き受け人は私がなるつもりでいますが、 弁護士さんにはまだ伝えていません。 よろしくお願いいたします。

  • 今日、仕事が休みだったので、裁判所に刑事裁判の傍聴に行ったのですが、覚

    今日、仕事が休みだったので、裁判所に刑事裁判の傍聴に行ったのですが、覚醒剤取締法違反の女性被告人の初公判だったのですが、使用動機が「妹の覚醒剤使用していたので、やめるように何回も注意したけど、 妹が注意を聞かずに覚醒剤を止めようとしないので、自分は覚醒剤で、執行猶予中で今度、捕まったら、執行猶予が取り消されて実刑になることは分かっていたけど、妹に覚醒剤をやめなければ、このようになるんだよということ教えてあげたかったから使用した」と被告人質問で答えていました。検察官は覚醒剤の常習性が窺えるのと、執行猶予中の犯行として、「懲役3年」を求刑して、弁護人は「被告人は、妹の覚醒剤使用をやめさせるために、自分を犠牲にしてまで、体をはって教えようとした勇気を尊重して、再度の疾呼猶予を」と弁論して、結審しました。妹も相被告人としt出廷しており、「私が、姉の注意を素直に聞いていればこのよう事にならなかった。どうか、裁判長、姉を許して下さい」と延べました。皆さんはこのお姉さんに、再度の執行猶予にすべきだと思いますか?私は事情が事情でも再度の執行猶予すべきだとは思いませんが、皆さんはdのように思いますか?

  • 刑事裁判のアドバイスください

    身内が刑事裁判で求刑2年を受けました… 刑事裁判で身内が 傷害罪、恐喝罪の併合公判で 求刑2年を受けました。 傷害全治10日の顔面打撲 恐喝は36万円です 犯行はヤクザの存在をちらつかせる (はったりで)などと武器などは 使っていませんが、結構悪質です。 初犯で犯行時少年の現在成年の逆送致裁判です。 前歴としては16歳の時に逮捕なしの保護観察処分を 受けています。(道路交通法) 示談交渉、被害弁済を申し出ましたが成立していません。 被害弁済は両罪合わせて70万円~80万円用意 しましたが、被害者は受け取りませんでした。 情状証明には母親が出廷しました。 学生で留置に校長から直々に手紙で励まされ 8月までなら休学・復学可能が許可されています。 友人Aは共同正犯で逮捕されていましたが、 お金を受け取ってない、暴行していなくて 関与性は極めて高かったのですが、起訴猶予に なっています。 ですがこの程度の被害額、全治で一発実刑と なることも可能性は低くないんでしょうか? 結審公判後に請求して関係者多数(目撃者)なのに 請求1回で許可がおりて、翌日すぐ保釈されました。 被害者も関係者も全員近所です。 和解、示談できてないのに許可した裁判所側の意図は? 特に事業の用意や自分の家庭があるわけではありません。 (自宅にて、母親、祖母88歳と暮らしています。) 保釈と執行猶予は関係ないんですかね… 求刑は2年です。

  • 今日、初公判からずっと傍聴していた覚醒剤取締法違反の23歳の女性の判決

    今日、初公判からずっと傍聴していた覚醒剤取締法違反の23歳の女性の判決公判を傍聴に行きました。検察官の求刑は、「覚醒剤取締法違反での執行猶予中の再犯なので、懲役1年6月の実刑が相当」という求刑でした。 それに対して弁護人は「執行猶予中の再犯なので厳しく批判されるべくだが、友人から覚醒剤を買ってきてくれと頼まれ、始めは自分が執行猶予中なので、頑なに断っていたが、友人が執拗に頼むので、買いに行くだけならいいだろうという安易の気持ちで密売所に買い行った所を現行犯逮捕されたのであって、同情すべきだとして再度の執行猶予を」と弁論をしていました。それに対にして、裁判所の判決は「主文、被告人を懲役1年に処する。但し、この裁判の確定した日か5年間、右刑の執行を猶予する。右猶予の期間中被告人を保護観察に処する」という判決でした。私はいくら友人に頼まれたからと言っても、この判決は甘いと思います。皆さんはどのように思いますか?理由も含めて、皆さんの意見を聞かせて下さい。

  • これからの裁判の流れと量刑は如何に?

    知り合いの30代後半の男性の行った事件について法律に詳しい方、実務(実際に刑事裁判の経験者他)にお聞きします。 彼は今から4年半前(平成22年頃)にオークション詐欺を働き、当時本人は自首をしたようですが警察では取り合って貰えず(実際には他府県では何件か被害届は出ていたようです) その後ほとぼりが冷めた本年になって初めて実家の方に関東の警察から刑事が二人訪れて任意で署の一室を借りて調書を作成して行ったそうです。 その後数回彼が本庁の方に足を運び調書の作成に協力し自宅に帰されたそうですが その後調書は検察庁の方に渡ったようです。 されど彼は逮捕されず実家におります。 私は在宅起訴されるものと思いますが これからどうゆう風に流れていくのでしょうか? 数か月後には一度検事のところに呼び出されてお金を払えば終わりと言われているそうですが そう簡単に刑事が言うようにはいかないと素人ながら思われます。 量刑の判断は末端の刑事が判断出来る訳もなく検事が判断して起訴する訳ですから・・・ 調書に具体的に載っている被害者はなんと4人、被害金額も60,000円にもならないそうです。 しかしそれでは警察も仕事にならないのか 追加で70名近い被害関係者の名前と金額を提出してきたそうですが 70名近い人=被害届を出している人ではないのです。 これは情状(悪い意味の情状で他にもこれだけやってますと検察に材料を提供したのだと僕は推測します)を検察庁に追加したものと思います。 彼は名前も知らない相手を追加されたため 私選の弁護士を雇いました。 しかし事実関係については争うことはしないそうです。 今やれることは4人の被害者の被害金額に3倍程度の色を付けて起訴前に弁護士に示談交渉をお願いしたとのこと。 彼は平成17年頃に詐欺罪で執行猶予を受けています。 これも被害者には3倍の被害損害賠償をしたといっています。 彼はその事件を起してからはその後一切の悪事は働いておらず 真面目にある資格職勤務をやっていましたが・・・・今回の送検のこともあり即座に仕事は辞めたようです。 それは国家資格だから禁固刑以上(執行猶予含)の有罪判決を受けると資格の登録を維持できなくなるからだそうです。 そこで皆さんに質問です。 この場合には彼は実刑が科せられる割合はどの程度でしょうか? 彼は平成17年秋に執行猶予判決を受け・・・その後平成21年から平成22年頃まで行った不祥事。 任意捜査が始まったのは何と平成26年の11月、検察への書類送検が12月という訳ですから 警察も何とのんびりした動きでしょうか・・・・ 勿論、警察も状況証拠を調べたりして年月を費やしたのでしょうが それにしても4年半以上経っています。 被害者も一人当たり10,000円~20,000円程度で総額でも800,000円ほどとのこと 弁護士費用の方が逆に高くつくそうです。 犯罪は金額の大きさではないはずですが・・・平成22年当時に被疑者が特定されてる時点で逮捕すれば良いものを・・・その点が不思議です。 彼は資格者ですから逃げも隠れもしてなったのです。 実におかしなお話です。 皆さんは彼のこれからの流れはどう思われますでしょうか 予想され得る量刑等も経験者の方はわかる範囲でお教え下さいませ 年末年始に暗い質問で申し訳ございません。

  • 大麻取締法違反・大麻所持  

    先日、友達が大麻所持で捕まりました。一回目の公判は終わって検事からの求刑は懲役6ヶ月でした。いま保釈中です。判決で執行猶予が付かない事はあるのですか?ちなみに今回が初犯で持ってた量は1グラムぐらいです。栽培もしていませんし、売ってもいません。

  • 裁判前に社会復帰をしても良いのか?

    裁判前に社会復帰をしても良いのか? 犯罪を犯し、第一回公判待ちです。しかし、保釈中に仕事の紹介の話があり弁護士に相談した上で 現在、会社勤めをしています。裁判で、仮に実刑になれば辞めることは当然ですが、執行猶予判決の 場合、このまま会社に勤めていて良いものなのか、家族共々不安に思っています。

  • (万引きで初逮捕)執行猶予と罰金刑では、どちらがより重い処罰とされてますか?

    義姉が、万引きで初めて逮捕され、ショックを受けています。 逮捕の翌々日には釈放され、後日の実況見分等に出頭するようにいわれました。 夫の話では、今回が4度目になるみたいで、1-2回目は微罪処分、 3回目が略式の罰金刑(30万円)の処罰をうけたそうで、 今回の処罰がどうなるか、考えると気が気で無いみたいで見ている私も非常につらい思いです。 刑事さんのお話では、略式か公判のいずれか、処罰は罰金刑か執行猶予でしょう、ということでしたが。。。3回目で罰金刑を受けているので、罰金刑が執行猶予より 重い処罰であれば、 それ以上の処罰、つまり実刑になる可能性が高いでしょうか。。。 (刑事さんは 罰金刑を受けた事を知らないと思います) 義姉は、長年摂食障害を患っていますが、このことが少なからず万引きの動機に つながっているみたいなんです。 常習性があるとして、当人の事情や境遇などは酌んでもらうことも難しいでしょうか。 まとまりのない質問投稿で、申し訳有りません。 有識者の方々、コメントを頂ければ、とても幸いに思います。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 奈良県平群町の騒音おばさん事件について

    昨日のニュース(2006年4月21日)で、奈良の通称=騒音おばさんの刑事裁判の判決が奈良地方裁判所で行われたようですが、ニュースによれば検察側の求刑が懲役3年に対し、判決が執行猶予なしの懲役1年の実刑だったようですが、ただ逮捕されてから拘束が1年以上もつづいていることもあり、この刑に拘束期間の250日を算入するとの判決のようでしたが、控訴しなければ365日-250日=115日ということで、115日後、つまり夏には釈放予定だったのが、夕方のニュースを見る限りでは即日控訴したようなんですが、控訴した場合、身柄は高等裁判所での公判が結審するまでは引き続き拘束されつづけるということになるのでしょうか?また、電話帳で調べた限りでは奈良県内には高等裁判所や拘置所が見当たらなかったのですが、裁判はどこで?&、今どこで拘束されているのでしょうか?もしかして逮捕された警察署の留置場とか??(代用監獄)