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休日の定義

私は、40歳の主婦です。コンビニエンスストアでパートをしています。 コンビニですから、365日24時間営業しています。 シフトは毎週オーナーが作っています。 そこで、私のシフトについて、皆さんのご意見をいただけたらと投稿しました。 月~木曜日 午前5時~午前9時まで 金曜日   午前11~45分間 ミーティング 午後10時~午前5時まで仕事 土曜は明けで、寝る→家事→寝る 日曜日   午後1時半~午後6時まで仕事 このシフトの繰り返しです。 基本的に勤務時間は短いです。 でも、休みがありません・・・。 詳しくはわからないのですが、土曜日の深夜明けが、休みとみなされるのでしょうか?  法律ではどのようになってるのでしょうか? 私がこのコンビニで働き始めてから、1年くらいたちます。 最初のうちは、当初の約束どおり、週4日程度の勤務でした。 その後、人手不足などで、日数は増えましたが、休みはありました。 昨年の5月頃から、更に人が減り、火水木金の4日間深夜、土日月3日休みとゆうシフトもやりました。 その後深夜に人が入ったので、私の深夜勤務は週1で落ち着いた形になったのですが、昨年の10月頃から、休みが減り、11月~今年の1月3日まで、先ほどのシフトを繰り返しました。1月の3日と10日は休みでした。2月10日、2月17日が休みで、今週のシフトを見たら、また休みがなくなってました。オーナーは年配の女性で、かなり気性が激しく、なかなか休みの事は言いづらいです。 以前、用事があって休みを下さいとお願いしたところ、文句を言われてしまい、それから更に言いづらい感じになってしまいました。  上に書いたシフトが正当なものならば、きちんと働きますが、そうでないのならば、やはりキチンとオーナーとお話したいと思います。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>基本的に勤務時間は短いです。 でも、休みがありません・・・。 詳しくはわからないのですが、土曜日の深夜明けが、休みとみなされるのでしょうか?  法律ではどのようになってるのでしょうか? 休日は暦日単位が原則ですから、上記の勤務では休日があったことにはなりません(当日の午前5時まで仕事をしているのですから当たり前です)。 週1日の休日がなければ殆ど労働基準法第34条違反です。まぁそれが「振替休日」になっていて翌週には必ず休めるようになっているとか、少なくとも4週間に4日の休日がなければ、まず労基法違反です。 なお、4週4日の変形休日制は就業規則でそのように規定されていなければできません。就業規則でそのように規定されていますか?就業規則は“周知”されていますか? 週1回の法定休日に労働させるためには36協定の締結と監督署への届出が必要です。36協定も周知されていますか? 年配の女性のオーナーに就業規則の周知と36協定の周知を求めてください。「周知」させなければ監督署に「申告」することさえ可能です。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 土曜日の深夜明けが、休みとみなされるのでしょうか? > 法律ではどのようになってるのでしょうか? 労基法第35条関係の通達に次のようなものが御座います。  『法第35条の休日は暦日によるべきことが原則であるが、  8時間3交代連続作業のよう場合で、交代制が就業規則等に  おいて規則的に決められているときは、継続24時間の休息を  与えれば差し支えない【63.3.14基発150】。   この継続24時間が確保されている限り、早出、残業等の  所定労働時間外労働は休日労働とはならない【26.10.7基収3962 】。』 更に地裁判例ですが  『本条所定の休日の1日とは通常暦日の午前0時から午後12時  までをさすものと解さられるが、24時間勤務の後である午前9時  ないし10時から継続24時間使用者の拘束から解放されている  場合には、暦日からは1日とはいえないけれども、これを本条  所定の休日と解するべきである【福岡地裁小倉支42.3.24】。』 以上の事から、例示されたシフト表では土曜日の午前5時から日曜日の午後1時半間でが『継続24時間』以上となっておりますので、休日は与えられている事になります。 尚、シフトが適切かどうかは判断しておりませんので、悪しからず。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

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