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法人 役員報酬 資産売却 議事録

役員報酬の増額や法人資産の一部売却が行われましたが、それについて理事会で承認されたことを議事録から確認できない場合、それを行った人はどのような法令に違反したことになるのでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

「理事会で承認されたことを議事録から確認できない場合」には、理事会で承認されていないことが推定されるに過ぎません。そのような推定をもって直ちに法令違反となることはありません。 推定に対する反証がないなどにより、理事会で承認されていないものとされたときに、法令違反の可能性が出て参ります。 なお、法人の種類等にもよります。

eugene_pie
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社に理事会に通さなければならないという規定があるならば背任行為になります。 http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%94w%94C&je.x=21&je.y=6&kind=je&mode=0

eugene_pie
質問者

お礼

規程を調べてみることにします。参考になりました。

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