• ベストアンサー

抵当権の実行時期について

法律初学者です。 抵当権について一通り学習しましたが、私が持っている本にはどれも抵当権者が抵当権をいつ行使できるかが書いてありません。 債務者が債務不履行を起こせばできるとは思うのですが、どこにもそのような記述がありません。抵当権は債務名義が無くても実行可能だから、実行の申立をするときにも登記事項証明書を提出すれば良いとだけあり、債務不履行があったことを証明する文書等の提出についてはふれられていません。 もし、債務不履行がなくても実行可能なら、住宅ローンなどで抵当権を設定した人などは、何時実行されるか常にビクビク状態だと思います。 初歩的な質問ですみませんが、分かり易く教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>債務者が債務不履行を起こせばできるとは思うのですが、  その通りです。 >抵当権は債務名義が無くても実行可能だから、実行の申立をするときにも登記事項証明書を提出すれば良いとだけあり、債務不履行があったことを証明する文書等の提出についてはふれられていません。  事実上申立ができると言うことと、その申立が正当であると言うこととは別問題です。抵当権者が被担保債権の期限が到来していないのにもかかわらず抵当権実行の申立をし、これにより不動産担保権の実行開始決定がなされた場合には、債務者や設定者は、執行抗告(担保不動産収益執行開始決定の場合)、あるいは執行異議(担保不動産競売開始決定の場合)の申立により争うことができます。(民事執行法第182条)あるいは、通常の民事訴訟(担保権実行禁止の訴え)を提起して争うこともできます。なお、執行異議の申立等をしただけでは、抵当権実行の手続の進行を止めることができないので、民事保全法に基づき抵当権実行禁止の仮処分も求めるのが通常です。  債務名義が必要な強制競売手続では、実体法上の権利の消滅等を理由(債務名義が確定判決の場合は、確定判決の既判力により、事実審口頭弁論終結後に生じた事由でなければなりません。)とする不服申立の手段は、執行異議や執行抗告ではなく請求異議訴訟になりますから、これも強制競売と担保権実行としての競売の違いの一つです。

tochi-pooh
質問者

お礼

明解かつ詳細なご回答ありがとうございました。 民事執行法についても勉強を始めたところで、手続の流れについてもとても良く理解できました。 一日も早くbuttonholeさんのように、法律を駆使できるようになるべく勉強に励みます。(^^) ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#174466
noname#174466
回答No.2

抵当権に限らず担保権行使は、その原因証書にある停止条件によってなされます。 例えば、金銭消費貸借契約では期限内に弁済されず、かつ債務者の弁済能力がないと判断した場合にはそれを行使します。 これは実社会における契約行為もご存じないとご理解しずらいでしょう。 >住宅ローンなどで~常にビクビク状態だと思います。 それはありえませんよ(笑) ただ2~30年前ですと銀行・信金以外の金融業者は契約期限内で弁済中ではあっても、債務者の経営状態が危うい等とナンクセをつけ行使回収し、土地家屋を無理やり取るケースが沢山ありましたね。

tochi-pooh
質問者

お礼

>抵当権に限らず担保権行使は、その原因証書にある停止条件によってなされます。 この一言で今までのモヤモヤが全て無くなりました。抵当権設定登記の際に添付する登記原因証明情報がその停止条件を公示する役目にもなっているということですね。 今夜はぐっすり眠れそうです。ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>債務者が債務不履行を起こせばできるとは思うのですが、どこにもそのような記述がありません。 民法135条の規定でいいと思います。 ここでは「法律行為に始期を付したときは期限の到来まで請求できない。」となっていますので、抵当権実行は、期限が到来するか、又は、期限の利益の喪失によってのみ可能と思われます。

tochi-pooh
質問者

お礼

金消契約等の内容として、期限または条件が定められているということですね。実務を全く知らないので、とんちんかんな質問をしてしまいました。丁寧なご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 抵当権に基づく物上代位

    基本的なことがまだ理解できていません。おかしなところがあれば、指摘してください。 物上代位というのは、抵当権をはじめとするその他の担保物権に備わっている効力であり、その効力を及ぼそうとするには(物上代位を行使しようとするには)、その要件として『差押え』が要求される。 質問(1) 物上代位はいつ、どの時点で行使できるのかということです。物上代位を行使する際に『差押え』が必要とされるということは、債務者に債務不履行があった場合(被担保債権の弁済期が来ても弁済しない場合)には物上代位を行使できるということでよいのですか? ≪『差押え』についての理解がまだ未熟なのですが、債務不履行があった場合に、債権者が債務者に対してする強制執行の前提となる手続き??といった理解でよいのでしょうか?今後、民事執行法を学習する予定なので今のところはこれぐらいの理解しかないのですが…≫ 質問(2) 抵当権設定者により目的物が賃貸されている場合、債務不履行後は抵当権の効力はその後生じた抵当目的物の果実にも及ぶ(341条)のであるから、「債務不履行後」”は”物上代位の規定によらず、賃料に対して優先弁済権を主張できる、とあるテキストにあります。そうすると賃料については「債務不履行前」においての物上代位が可能ということですか?そうなると質問(1)は全くの僕の勘違いとなるのですが… 質問(3) 抵当権に基づく物上代位権は抵当権設定前に対抗力を備えている賃借権の賃料に対しても行使できる。[最判平元.10 27 ] 賃借権の登記についての学習がまだ進んでいないので、知識がかなり乏しいいのですが、賃借権を登記するのは借主であり、その借主にとっては賃借物の使用収益ができれば、貸主は誰であろうと関係なく、賃料を支払う相手が貸主であろうと差押えをした抵当権者であろうと問題ないからと理解していよいのでしょうか? 知識、理解がまだまだの初学者です。質問の意図をなんとか汲み取っていただいて、ご回答・ご教授していただければ幸いです。

  • 抵当権について

    初学者です。 民法375条について、下記につき、やさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いします。 (抵当権の被担保債権の範囲) 第三百七十五条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。 2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。 記 ※「利息その他の定期金」の「定期金」の意味 ※「利息その他の定期金」の「その他の定期金」の具体例 ※「抵当権者が、『利息その他の定期金』の『その他の定期金』を請求する」具体例 ※「ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。」(2項)の意味・具体例

  • 抵当権実行としての賃料物上代位

    抵当権の被担保債権の不履行前に生じた抵当目的物の賃料に、抵当権の効力は及びますか? 一問一答的には「及ばない」となりそうですが、考えているうちに分からなくなりました。 判例・条文については以下のように理解しています。 (1) 371条の「果実」には法定果実も含まれる。 (2) よって、債務不履行後に生じた不動産賃料には抵当権が及び、物上代位・強制管理が可能。 (3) ただし、物上代位・強制管理は、372条が準用する304条より「払渡し又は引渡しの前」にしなければ、優先権を主張できない。 (4) 賃料物上代位を認めた最判平1・10・27は、「対価(賃料)について抵当権を行使することができるものと解したとしても、抵当権設定者の目的物に対する使用を妨げることにはならない」と判示。 (1)を反対解釈すると、「債務不履行前の法定果実には抵当権は及ばない」となり、 これは、設定者に使用収益権を留保するという抵当権の性質から当然とも思われます。 しかし、最高裁は(4)と判示しています。本判例が旧371条を前提としているにしても、こちらは、 「賃料に抵当権を及ぼしても問題ないから、不履行の前後を問わず及ぶ」と読めます。 (「及ぼしても問題ないが、抵当権の性質上実行には制限を設ける」とも読めますが…) 長くなってしまいましたが、お聞きしたいのは ア) 債務不履行前に生じた賃料に抵当権は及ぶか イ) (1)は色々なところに書いてあるが、正確な内容か ウ) 371条は反対解釈するのではなく、「抵当権の効力は時期を問わず及ぶので不履行後も当然及ぶ」という確認規定ではないのか 混乱しているので分かりくくて申し訳ありません。 参考文献等もありましたら教えていただけると幸いです。

  • 抵当権

    抵当権の被担保債権の債務者の一部に相続が発生した場合の、登記原因と登記事項はどのようになるんでしょうか?普通に原因を相続にして変更後の事項で相続人を債務者とするだけでは誰に相続が起こったのか不明ですよね。根抵当権のときと同じように原因を「債務者Aの相続」にして、変更後の事項はそのまま亡くなった債務者の相続人のみ(被相続人を書かない)を債務者として記載するのではと思っているのですが、合っていますでしょうか?

  • いつでも実行できる抵当権の設定方法について

    金銭消費貸借契約を締結したうえで、その担保として債務者の土地家屋に抵当権を設定しようと考えています。この場合、5年後はいつでも抵当権を実行できるようにしたいと考えています。通常、抵当権の期限前は抵当権の行使は出来ないと考えていますが、5年後はいつでも抵当権を行使できるようにする抵当権の設定方法がありますか?例えば期限なし抵当権を設定するとか。 できるとすれば、これに対応する金銭消費貸借契約の方は、どのように表現すればよいでしょうか?ご教示ください。

  • 抵当権においての果実について

    初学者です。 下記が、イメージできません。 つきましては、これについてのやさしい事例を、できましたら、仮の名称「A」などを使用してご教示いただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 (留置権等の規定の準用) 第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。 (物上代位) 第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 記 (1)「抵当権が、その担保する債権について不履行があったときに、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」場合(民法371条) (2)「抵当権で、抵当不動産の『賃料』が物上代位の目的物となる。」場合

  • 抵当権仮登記申請不可

    抵当権設定契約済 契約で弁済期に債務が履行されない場合に抵当権設定登記する旨の取り決め この場合、抵当権設定の仮登記申請はできないとなっていますが、条件付抵当権設定仮登記で条件を金銭消費貸借の債務不履行として仮登記できそうな気がしますが、ダメなんでしょうか? ダメな理由をお教えいただければ幸いです。

  • 根抵当権の債務者は変更しなくてはダメですか?

    わたしの自宅は借地の上に立てられています。 毎月、地主に地代を支払っています。 借地の所有者は父親です。 登記の全部事項証明書を見ていたら、「乙区」に「根抵当権設定」の登記記載がありました。 そして、「債務者」のところに、祖父と父の名前が記載されていました。 祖父はすでに亡くなっており、父ももう75歳です。 亡くなった人の名前が債務者になってても問題ないのでしょうか? この場合、もしも抵当権が執行された場合、債務者は父のみとなってしまうのでしょうか? 債務者の変更登記が必要ですか?いったい誰に変更すればいいのでしょうか?

  • 不動産の抵当権抹消手続きについて

    所有していたマンションを転売することになりまして、不動産業者の担当者から、抵当権の抹消手続きは、そちらでお願いしますと言われました。 自分なりに調べてみましたところ、法務局の管轄所に所定の様式のものを一括揃えて提出することまで分かりました。 現在、自分なりに調べて分かったことを以下列挙します。 1,自分で用意するもの  「抵当権抹消申請書」及び「登記免許税」(法務局でもらうか、ダウンロード) 2,金融機関に揃えてもらうもの (1)登記原因証明情報   「解除証書又は、弁済証書」  (2)登録識別情報又は登記済証   登記済証は「抵当権設定契証書」というタイトルか、「登記済」という赤い名刺大の印が押されているもの (3)資格証明情報  「登記済謄本」又は「登記事項証明書」又は「代表者事項証明書」又は「閉鎖謄本」のいずれか (4)代表権限証明情報  「委任状」 以上のものが必要となり、一式揃えて法務局の管轄窓口に提出すればよろしいかと思いますが、何分初めてで、これで抜けがないのかお尋ねします。 なお、司法書士等に頼むとやってくれるそうですが、書類を揃えて窓口に提出なので、自分でやろうと思っています。 書類で必要なものに抜けが無いかということと、窓口に提出する際の留意事項などにつきまして、詳しい方からのアドバイスをよろしく願います。

  • 抵当権の物上代位性について

    http://tokagekyo.7777.net/echo_t1_coll/1104.html で ◆物上代位  抵当権者は,抵当権実行の前であっても,債務不履行があれば,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができます。(最高裁・平成元.10.27) のとおり、物上代位として、「抵当権者は,抵当権実行の前であっても,債務不履行があれば,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができます。(最高裁・平成元.10.27)」とあるのですが、これは、どうして物上代位の問題になっているのでしょうか。 「物上代位」とは「担保物権の目的物が売却,賃貸,滅失,破損され,その交換価値が,それぞれ売買代金,賃料,保険金などの請求権として現実化された場合,これらの請求権にも担保物権の効力が及ぶこと (民法 304) 。」 https://kotobank.jp/word/%E7%89%A9%E4%B8%8A%E4%BB%A3%E4%BD%8D-125183 のとおり、「担保物権の目的物が売却,賃貸,滅失,破損された場合」とあるようです。 しかし、「抵当権者は,抵当権実行の前であっても,債務不履行があれば,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができます。(最高裁・平成元.10.27)」の場合は、「担保物権の目的物が売却,賃貸,滅失,破損された場合」にはあたりません。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三百四条  先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2  債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 第三百七十一条  抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 第三百七十二条  第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。