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税源移譲はいつから

uozanokoi7の回答

回答No.2

>ちなみに借り入れ先の銀行を18年に変えています。 借換を行っていても、借換後のローンが住宅ローン控除の対象であれば特に影響はありません。 ><平成18年度の源泉徴収票の欄外>には   微収税額226710円-年税額0円=226710円(超過)  <平成19年度の源泉徴収票>には   年税額0円-微収税額129969円=129969円(超過)    順番が違います。何か意味はあるのでしょうか? 源泉徴収票は手書きのものですか? 確かに記載方法は違いますが、意味していることは同じですよ。 >18年の住宅借入金特別控除の額は282100円なのに、19年は104300円です。あまりに金額が減っているのは気になります。 住宅借入金等特別控除額は、その年の課税所得に対して税率を乗じて求めた税額を上限として適用されます。 そして税源移譲に関連して平成18年と平成19年では所得税・住民税ともに税率が変更しております。 所得税においては平成18年の最低税率は10%であったのに対して、平成19年の最低税率は5%というふうに半分になっています。 更にこれに関連して、毎月の給与から差し引かれる所得税は源泉徴収税額表というものに基づいて計算されるのですが、これも改定されております。(極端な話ですが、昨年の半分の額になってた例も) このように、平成19年は給与から引かれる税額が明らかに平成18年よりも少なかったので、前払いしている税額自体が少ないため住宅ローン控除額も少なくなり還付額も少なくなってしまったのは当然なのです。 しかし、この結果住宅ローン控除額が減ってしまうのはかわいそうなので、その分を住民税で調整してあげましょうというのが今回住民税においても住宅ローン控除が出来る様になった趣旨です。 源泉徴収票の摘要欄の[住宅借入金等特別控除可能額]欄に金額の記載があると思いますが、この源泉徴収票をもとに「住宅借入金等特別税額控除申告書」を作成し、市町村に提出することで住民税の計算においても控除を受けることが出来ます。 なお、所得変動にともなう経過措置(還付金が生ずるケース)ではなく、所得税の計算上控除できない額がある方のために住民税所得割の計算上で控除することとなるtenten0325様のようなケースは、あくまで計算上で控除されるので実際に還付金としてお金が戻ってくるわけではありませんので、そこはご理解下さいね。 詳細は、ご住所地の市役所・役場のHPで確認できると思いますし、税額控除申告書(確定申告書を提出するかしないかによって様式が2つありますので間違えないようにね)もDL出来ると思います。

参考URL:
http://www.geocities.jp/mhtax06/tihouzei2500.html

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