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会社の代表権についてお願いします。
代表権のない社長(広告塔の様な感じで)と代表取締役と2人わけて社内に置く事は可能なのでしょうか? それが可能な場合この代表権のない社長にはなんだかの経営責任は生まれるのでしょうか? よろしくお願いします。
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>代表権も取締役にもならず社長のみの肩書き 詐欺的行為と言う以外ありません
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- shintaro-2
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回答No.2
>代表権も取締役にもならず社長のみの肩書きなら責任はもしもの時におうのでしょうか? 法律上は、社長という職は存在しません。従って、代表権のない社長というのもありです。 しかし、世間一般では社長=代表取締役と思ってしまいます。 そこで、会社法354条に表見代表取締役という規定を設け、 代表権のない社長の行為について、責任を会社に取らせることになってます。 社長の行為により何かあった場合は、当然、会社が損害賠償を立替払いした後、その代表権のない社長に請求することになります(そうしないと株主代表訴訟の対象となります)。 取締役としての経営責任ですが、本当に名ばかりであって経営に関与できないのであれば、判例では責任を問われていません。しかし、関与の程度はケースバイケースなので、責任を問われない保証はできません。
- outerlimit
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回答No.1
原則として 社長は代表権を持つものと解釈されます ですから 代表権の無い社長で登記しても無意味のはずです それから 代表権の有無に関わらず取締役の責任は非常に重くなっています 株主代表訴訟で高額の賠償請求される可能性があります そのため、代表取締役を含む取締役の賠償請求の責任範囲を、報酬年額の1とか2年分を上限とする規定を定款に加える会社が増えています 会社法を良く調べることが必要です
お礼
ありがとうございます。代表権も取締役にもならず社長のみの肩書きなら責任はもしもの時におうのでしょうか? 金銭的と法律的な? 実は私は海外にいまして学歴もそれなりあり、今日本支社の代表を頼まれていまして、でも自分は日本にいないので少々怖いので代表でも取締約でもないただ単の社長ならいいかなも思っていますが何か責任の面でデメリットはあるのでしょうか? 広告塔として私を使いたいらしく裏はないのは知っているのですが、もしもの事はありますので....ご意見お願いします。 ありがとうございます。