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労災の後遺症障害

去年の11月に建築現場で作業中のことですが グラインダー(鉄などを切る道具)で作業中 目に鉄粉が刺さり、目医者に行き除去してもらったのですが 刺さった右目の視力が低下したまま 3ヶ月経った今でも回復する見込みが なさそうです。 怪我する以前は左右とも視力1.5ありました。 おそらく現在の右目の視力は0.5程度に思います。 この程度で労災で後遺症障害と認めてもらえるのでしょうか? その場合等級で 何等で、いくらぐらいお金が下りてくるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

「1眼の視力が0.6以下になったもの」に相当し、13級です。 障害一時金は 第13級で給付基礎日額の101日分、障害特別支給金が14万円、障害特別一時金が算定基礎日額の101日分です。 給付基礎日額とは「事故前3ヶ月の総支給額÷事故前3ヶ月の暦日数」で計算、 算定基礎日額とは貴方のボーナスの合計を365日で割って計算します。

renton8192
質問者

お礼

早々の解答ありがとうございます。 給付基礎日額が大きいですね。参考になりました。

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