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援助交際破棄!?

ZeusSeesSuezの回答

回答No.5

カテゴリーの趣旨に鑑み、法律的な面についてご回答いたします。 まず、売春についてはどちらも罰せられません。 売春防止法第3条には、 「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」 という禁止規定はあるものの、罰則は設けられていないため、 事実上、売春および買春行為自体は犯罪ではありません。 (10条に言う売春契約とは、俗に言う「女に客を取らせる」契約のことですから、 この場合は該当しません。) ただし、女性が男性を騙して金を巻き上げようとしてやった場合は、 詐欺罪が成立すると言うのが判例の立場です。 (ちなみにこれと逆のケースで、男性のほうがやることだけやって 金を払わないで逃げた場合、詐欺罪にはなりません。) なお、売春行為を行うという契約は、公序良俗に反しますから、 民法第90条により無効となります。 ただし、このような不法な原因のために給付をした者は、 その給付した金品などの返還を請求できない、と定められています。(民法第708条) 従って、支払った3万円を取り返すことはできません。 たとえ女性に詐欺罪が成立するようなケースでも同じことです。 結局、男性が罪に問われることはないでしょうが、 お金が返ってくることもなさそうです。 (力ずくで取り返せば、もちろん強盗罪が成立します。)

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