- ベストアンサー
妊娠・流産後の保険についての質問
- 妊娠・流産後の保険についての質問です。妊娠して胎児の心拍確認後、会社を辞めましたが、保険についての意識が低く、扶養手続きもまだしていません。
- 流産が発覚し、処置後の通院費用が保険外になる可能性があります。主人に早く扶養範囲に入ってもらえるよう頼んでいます。
- 今後の流産の処置が全額負担にならないようにするために、会社に話すべきか迷っています。また、働くかどうかも不安です。保険料は国民健康保険の方が安いと聞きますが、将来的な切り替えについても気になっています。アドバイスをいただきたいです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちわ。 まずは、落ち着きましょう。 そして、結論から言うと、健康保険はご主人の扶養に入るのがベストです。今は精神的にもショックを受けていることでしょうし、一息入れるてみては? 1末退職であれば、異動日(ご主人が被扶養者を追加する日)は2/1になります。本来5日以内が異動届の期限ですが、ご主人から会社へ相談してもらってください。まだ常識的には2/1異動で受け付けてもらえると思います。必要な書類は健保組合によって多少違うでしょうが、異動届と扶養状況届(この2つは会社・健保からもらえます)、あとは添付書類として、あなたの収入を証明する為の書類(前職の給与明細や所得証明書等)、前加入健保の脱退証明(離職票のコピーや退職証明、資格喪失証明書等)などかと思います。 とにかく、ご主人を通して会社へ確認するか、あなたからでも直接ご主人の加入する健保組合へ問い合わせるのが良いです。保険証に電話番号が載ってるでしょうし、最近は健保毎にサイトがあったりするので、○○健保組合で検索してみるとヒットするかもしれません。 健康保険もそうですが、ご主人の被扶養者になれば年金も支払う必要がなくなります。(3号被保険者になります) また、もしスグに働く気になり、被扶養者の範囲を超える収入を得るようになれば、その時被扶養者から外れればよいのです。たとえ1ヶ月でも2ヶ月でも、被扶養者になって「損をする」ようなことはありません。 あなたがどの程度の期間や状態でお仕事されていたのか分かりませんが、必要でかつ条件を満たしているのならば、働く気になった時点で失業給付の受給手続きもするといいでしょう。概ねの話ですが、通常のフルタイムで1年間働いていたならば受給資格がある可能性があります。落ち着いたら過去ログやハローワークのサイトで調べてみてください。 なお、どうしても任意継続がよければ、それもまだ可能です。 これも健保によるとは思いますが、退職後20日以内であれば手続きができます。ご自身の加入していた健保組合へ申請になるので、健保へ確認してみてください。(会社の総務である必要はありませんよ) その際は、保険料が国民健康保険と比べて、どちらが安くなるか確認することをお勧めします。任意継続は今までの保険料の2倍ですが、国保の保険料は各自治体により計算方法が違います。市区町村役場へお問合せ下さい。自治体によっては、サイトでシュミレーションできるところもあるようですよ。 あ、こちらの場合は、国民年金の手続きもお忘れなく! と言うわけで、おすすめはご主人の扶養に入って、まず一息ついて、先のことはその後ゆっくり考えてはいかがでしょうか。。というところです。 お大事になさってください。
その他の回答 (3)
- f-kafka
- ベストアンサー率60% (42/70)
#3です。 確かに、基本手当を受給してる間は、健保の被扶養者にはなれません。・・・が、給付制限の間は入れるのが一般的です。 文面から自己都合でお辞めになったようですし、3ヶ月は基本手当ての給付制限期間になります。覚書でもなんでも提出して、3ヶ月被扶養者になられてはいかがでしょうか?それと、覚書なんて大そうなものでなくても、受給資格者票に受給期間が記載されているので、それのコピーでもよい気がします。(あくまで健保次第なので、覚書しかダメと言われればそれまでですが・・・) とにかく、その間に心身ともに回復すれば、扶養から外れて、さらに基本手当をもらいながら就職活動ができますよね。 ちなみに、基本手当てをもらうための手続きは、それほど煩雑って訳でもないですよ。決められた日(説明会や認定日)に必ずハローワークへ行けばOKです。 先の受給資格者票も最初にハローワークへ行った日にもらえます。 詳しい手続きの流れは、参考URLをどうぞ。
お礼
なるほど・・・大変参考になりました。 給付制限中は扶養に入れるのですね。 扶養に入るイコール失業給付の資格喪失と考えていました。 >とにかく、その間に心身ともに回復すれば、扶養から外れて、さらに基本手当をもらいながら就職活動ができますよね。 そんなやり方があったとは・・・それこそ望むべきやり方です。 3ヶ月のうちに回復すると思いますし、その頃には来し方行く末について少し今より落ち着いて考えられると思います。 大変貴重なアドバイス有り難うございました。 お金を払ってでもアドバイスいただきたいくらい参考になりました。有り難うございました!
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
再登場です。 間に合います。退社扱いが1月末であれば現在お勤めしていた会社で手続き中なので、直ぐ申し出ると変更が可能です。 月が変わると変更は出来ません。 事情を説明して任意継続の手続きをしましょう。 多分旦那様の扶養の手続きなら空白期間が発生しますので、現在その空白期間にはまっています。 それともう一つの手は 国民健康保険に加入する方法。 但し保険料が高いはず。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
まだ間に合いますのでお辞めになった会社の組合健康保険の任意継続手続きを取ってください。今月中に決済が降りれば、建て替えた医療費が返って来ます。 その後改めてご主人の扶養になる手続きを進めてください。
お礼
有り難うございます。 今日、扶養に入れる手続きに必要だと知り、慌てて 会社の総務部に離職票を頼んでしまいました。 離職票を出してもらっても任意継続は可能なのでしょうか・・・。 総務部に聞けばいいのですが、妊娠して慌ててやめる形になったので、連絡がしにくいです。 直接社会保険事務所に頼みたいのですが、これは可能なのか・・・ご存知でしたらで結構です。 あわてていてすみません。流産のことを会社に知られたくないんです。 旦那さんの扶養に入ればいいじゃないかと思われるのが嫌なんです。
お礼
ご丁寧なご意見どうも有り難うございます。 体の方も気遣って頂き、大変感謝します。 私としても、扶養が一番望ましいのです。 ですが、主人の会社から、「失業保険を受給しない」という覚え書きを書かされるそうで、主人はそれが引っかかるようです。私も、扶養範囲になってしまうと失業給付をもらえないらしい(年収103万円未満の所得という条件にひっかかる)ので、いそぎ失業給付の手続きが済むまで国保にしようと思っておりました。任意継続は、保険料を調べたところ、国保の方が安かったので・・・ 2年弱働いていましたので失業保険は受給資格があります。 失業給付の手続きの間の3ヶ月間だけ、国保にして、その後扶養か社会保険と考えていますが、失業給付は給料の日当の6割だったと思うので、失業給付手続きと国保・年金の負担を考えたとき、そこまでしてもらうものかという疑問が少なからずあるのですが・・・手続きが結構煩雑ですよね?