• 締切済み

国民健康保険

2年間勤めた会社を退職しました。 再就職先が見つかるまでは、主人の扶養に入ります。 主人の会社には、扶養にはいる旨は伝え手続きは取ってもらっています。 国民健康保険や年金で自分で手続きしなければならないことはありますか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >給付額により、扶養に入れないこともあるのですか? そうです、前述のように夫の健保によって異なりますし失業給付の日額によっても異なります。 >入れなかった場合は、国民健康保険の手続きを取らなければなりませんね。 そうなります。

hayanehaya
質問者

お礼

わかりやすく教えていただき、ありがとうございました。 確認してみます。

  • sgi1962
  • ベストアンサー率12% (46/367)
回答No.3

ご主人の会社の保険、年金にすぐ入るのでしたら国民年金、 国保の出る幕はないですよ。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 >主人の会社には、扶養にはいる旨は伝え手続きは取ってもらっています。 前述のように健保によって扶養の条件は異なります。 夫の健保の扶養の条件に質問者の方は該当するのでしょうか? 書類がぐるぐる廻って、何日も経ってからやはり扶養になれませんでしたというケースもよくありますから、それから慌ててどうしようでは遅すぎますが。 >再就職先が見つかるまでは、主人の扶養に入ります。 またそうであるならば失業給付を受けないのですか? 失業給付を受けると扶養になれないケースが多いですが。 >国民健康保険や年金で自分で手続きしなければならないことはありますか? 前述のようなことが全くなければ何もする必要がありませんが。 もし何かあれば相当あたふたとすることになるかもしれません。

hayanehaya
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 失業給付は再就職先が見つからなければ受けます。 給付額により、扶養に入れないこともあるのですか? 入れなかった場合は、国民健康保険の手続きを取らなければなりませんね。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>主人の会社には、扶養にはいる旨は伝え手続きは取ってもらっています  ・ご主人の健康保険の扶養に入る手続き、国民年金の第3号被保険者への変更手続きを行っているのなら   国民健康保険→ご主人の健康保険の扶養に入れば不要   国民年金→国民年金第3号被保険者に変更になれば不要  ・健康保険、国民年金の保険料も掛からなくなります・・保険料0円です・・ご主人の保険料は変らない >国民健康保険や年金で自分で手続きしなければならないことはありますか?  ・何もすることはありません  

hayanehaya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 国民健康保険料を払わないと

    30代主婦です。 今年の7月迄は主人の扶養に入っておりました。 そして、8~10月は失業保険を受給するために扶養を外れました。 そのため、8~10月は国民年金と国民健康保険料を自分で払う必要が生じました。 そこで、市の窓口に行って自分で国民年金と国民健康保険に加入したい旨を伝えたところ、いついつで扶養を外れたという証明書を主人の会社に出して貰って持ってきて下さいといわれました。 その証明書を貰うための手続きが遅れ、10月の今になってやっと証明書が貰えそうです。早くて来週くらいには証明書が貰えると思います。 それからやっと、国民年金と健康保険の加入手続きができるのです。 しかし、11月になれば再び主人の扶養にはいるのです。 8~10月は一度も病院にかかっておりません。 市の健康保険証を貰ってなかったために市の健康診断も自腹でした。 今更、8~10月の国民健康保険料を支払う必要があるのでしょうか。 払わなかったら督促が来るといううわさも聞きますが、国民健康保険に加入手続きすらしていないのに督促など来るのでしょうか。 国民年金は払う義務があるということは知っていますが、国民健康保険はそういう義務はあるのでしょうか。 ないのでしたら、わざわざ過ぎ去った日の分まで払う必要もないと思うのですがどうなのでしょうか。 どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 国民年金と国民健康保険について

    数年間、国民年金と国民健康保険に加入していましたが 主人の扶養に入ることになり、 主人に会社で手続きを行ってもらいました。 健康保険証の扶養認定日が7月になっており 役所で国民健康保険の脱退手続きを行いました。 ところが先日、国民年金保険料過誤納額の連絡が来て そこには2月から第3号被保険者に該当するため 保険料を還付するとありました。 国民年金と国民健康保険の脱退時期 (=主人の会社での扶養認定の開始時期)が異なっているように感じるのですが これはこのまま放置しておいて後々問題ないのでしょうか。 それとも主人の会社に申し出るべきなのでしょうか。

  • 厚生年金、会社の健康保険、国民年金、国民健康保険の手続き

    厚生年金、会社の健康保険、国民年金、国民健康保険の手続き 私は女性なのですが、 「自分が就職した時」は、会社が自動的に、 厚生年金と会社の健康保険に、加入手続きをしてくれると思います。 「在職中に結婚した時」 「在職中に住所が変わった時」も、 会社に結婚や転居の届をすれば、会社が自動的に、 厚生年金と会社の健康保険に、姓変更、住所変更の手続きをしてくれると思います。 「自分が退職した時」 厚生年金と会社の健康保険は、会社が自動的に停止してくれると思うのですが、 国民年金と国民健康保険は、どんな手続きが必要でしょうか? 「自分が退職後に、夫が会社を退職した時」 「自分が退職中に、夫が就職した時」 「自分が退職中に、夫が転職した時」 妻の国民年金、国民健康保険について、 どのような手続きが必要でしょうか? 必要な手続きとやり方を知る方法が何もないのですが…。 また、国民年金と国民健康保険に加入中に転居した場合は、 役所に転居届を出せば、 国民年金と国民健康保険についても、 転居の手配をしてくれますよね? 以前、そうしてもらった覚えがあります。 もしお分かりになる方がいらっしゃれば、ぜひお教えください。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 主人の国民健康保険の扶養になれますか?

    現在妊娠中のもので、会社を退職しました。主人は国民健康保険に加入しており、扶養に入りたい旨を区役所に問い合わせをしたところ「国民健康保険には扶養という概念がないので、収入の無い人は最低年間29000円になります。生まれてくる赤ちゃんと私の分をあわせると年間最低約6万円になります」といわれました。 主人の収入も少なく、不安定でその上仕事が出来ない私と赤ちゃんの分の保険料と年金を払うと思うと、大げさかもしれませんが、将来が真っ暗になりました。 会社員の妻ならば扶養に入ることができるのに、自営となるとこんなにも差が出てしまうのでしょうか。 それとも、保険料が免除になるシステムとかは無いのでしょうか? 国民健康保険のご家族の方は皆さん、赤ちゃんとかでも29000円も払っているのですか? 

  • 社会保険→国民健康保険

    先月末で出産のため会社を退職し専業主婦になりました。 先日市役所に行き国民年金・国民健康保険への切り替え手続きをしてきました。 後々色々調べてみると、どうやら主人の扶養に入ると言うことになるみたいですが・・ 何か手続きの仕方が違うのでしょうか? これから手続き変更?したほうがいいことってありますか?

  • 国民年金保険と国民健康保険について教えてください

    昨年10月末で派遣勤務を退職し、4月17日まで失業保険をいただいておりました。 就職活動を行っておりますがなかなかみつからず、取りあえず主人の扶養に認定していただきました。 昨年いただいた納付書にて今年は1月から3月支払い分は支払い済みです。 国民年金保険の4月からの納付書が届かないので区役所にてまだ仕事がみつからないのでどうするのがよいのか相談したところ、主人の扶養に入れてもらえるのであればそうされたら?と教えていただきました。 退職時に手続きに行った際、思いつきもしなかったのですがもしかしたら?と今更思ったことがあります。 (主人の会社ではすぐに手続きをしてくださり、保険証もいただきました。) 教えていただきたいのは、 1.失業保険受給中も扶養に入れたのでしょうか?  入れるのであれば昨年については130万円を上回っておりますので  今年に入ってすぐに認定いただいておけばよかったと今更ながら思っています。 2.認定日は4月19日で今月分は国民年金保険と国民健康保険とも払わなくてよいといっていただいたのですが  1月から3月分について遡って扶養扱いにしていただくことはむりなのでしょうか? 3.可能なのであれば支払った3か月分は払い戻し可能でしょうか? 4.近々仕事がみつかりフルに働く場合は勤務先の保険が義務付けられると思いますが  義務づけられなかった場合、扶養でいれる条件はなにでしょうか?  失業保険でいただいた収入は対象外でよろしいのでしょうか? 無知な質問ばかり沢山いたしまして申し訳ございません。 よろしくお願いいたします。

  • 国民健康保険

    国民健康保険について質問です。 わかりにくい文章かと思いますが教えてください いままでは親が会社勤めだったので社会保険で親の扶養に母と私が入っていたため、年間103万以内という感じでまぁ、実際には100万弱までしか稼いでいませんでした。 ですが父が退職し今は国民健康保険です。 国民健康保険になった年は同じく100万弱しか稼いでいませんでしたが、国民健康保険は扶養というのがないんですよね? 今まで通り国民健康保険の支払いは父がしているのですが、扶養というのがないのなら私は103万を超えてもいいのでしょうか?父が払う国民健康保険料がかなりあがるのでしょうか? もしくは、国民健康保険を自分で入り、自分で払えばいいのでしょうか?自分で支払う事は当たり前なので全然構わないのですが、例えば年収が130万だった場合年間の私の国民健康保険料はいくらくらいになるのでしょうか?このまま父が負担しているままで私の収入が130万だった場合父の負担額はかなりあがるのでしょうか? 父母は年金収入で、合わせて400万くらいだと思います。

  • 再就職した場合の国民健康保険・国民年金保険の手続き?

     お世話になります。国民健康保険・国民年金保険のことで質問させていただきます。  今年の9月頃に会社を退職して、無職になった間は国民健康保険・国民年金保険の手続きをして保険料を支払っていました。  そして最近なんとか再就職先を見つけることができたのですが、この場合、雇用保険はハローワークに行き手続きすることになっているようですが、国民健康保険・国民年金保険も市役所などに行って何か手続きをしなければいけないのでしょうか?  それとも再就職先に年金手帳や源泉徴収表を渡すだけで、こちらからは特に何もしなくてもいいのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃればご意見を聞かせていただきたいです。 よろしくお願い致します。

  • 国民健康保険について

    いつもお世話になっています。 今月いっぱいで主人が会社を辞めることとなりました。 転職先が決まっていないので、とりあえず国民健康保険に切り替えねば なりません。現在、私と3人の子供が扶養に入っています。 そこで、お聞きしたいのですが、同居の義父の国保(義母が扶養になっている)に5人扶養に入ることはできないのでしょうか? 入れたところでメリット、デメリットがあるのでしょうか? 扶養に入っても、厚生年金は払うのですよね?主人がサラリーマンを辞めてしまえば、妻の私も厚生年金を払わなければならないことになってくるのでしょうか?私自身、働いたことがなく、そういう手続きの知識がなく、困っています。 どうかよろしくおねがいします。

  • 国民年金と健康保険

    私は5月末に会社都合で退職し、しばらく失業保険をもらうことにしました。 すると主人の会社は失業保険をもらっている間は健康保険の方は扶養に入れませんが、国民年金の方は扶養に入れるというのです。 ちなみに今年1月から5月までの収入は120万円ぐらいです。 健康保険と国民年金どちらかかたほうだけ扶養になることは出来るのでしょうか?