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逸失利益

逸失利益についてどのような事例は適用できて、どのような事例は適用できないか教えて下さい

  • vo70
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bengoshiX
  • ベストアンサー率83% (10/12)
回答No.1

残念ながらご質問がとても抽象的すぎるため、適切な回答ができません。 一般に、逸失利益とは、例えば交通事故あって後遺症がのこる重い障害を被ったような場合に、「事故に因って失われた利益分」(事故に遭わなかったならば獲得できた蓋然性が高い利益相当額)を加害者に請求するための概念です。認められるかどうかの基準は、「加害行為と相当因果関係が認められる範囲の損害と言えるかどうか」、つまり、「その被害に遭わなかったとすれば、社会常識に照らし、相当に高い可能性でその利益を獲得できたと認められるかどうか」です。 会社の社長が事故に遭って3ヶ月入院したため、その会社が傾いてしまった。会社が失った利益の全額を加害者に請求できるのか?このケースで会社の売上が減少したのは、例えば不景気になったとか、商品トラブルを起こしてしまったとか、社長の事故以外にも色々と考えられますよね。だとすれば、特別な事情のない限り、「事故と会社の損害との間に相当因果関係は認められない」という結論になるのです(ただし、この問題は「間接損害の問題」と言って、逸失利益とは少しずれてくるかもしれません。説明のために理解していただき易いと思い指摘しました)。

vo70
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 抽象的な質問にも関わらず丁寧な回答ありがとうございました。

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