扶養の付け替えでの還付申告について

このQ&Aのポイント
  • 夫婦共働きで子供2人が妻の扶養となっており、平成18年度の育児休暇取得により妻の源泉徴収額は0円でした。納税額は約40万円で、平成18年度の還付申告で扶養の付け替えが可能となると、約10万円の節税が期待できます。
  • しかし、夫の還付額は約14万円で妻は4万円の納税が必要となります。この納税額は未納税額となり、遅延すると追徴される可能性があります。
  • なお、平成16年度の還付申告においても扶養の付け替えが可能かどうかは不明です。
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還付申告(扶養の付け替えに)関して

扶養の付け替えに関して 先日扶養の付け替えができることを知りました。 夫婦共働きで、子供2人は妻の扶養となっております。 平成18年度は、妻の育児休暇取得と重なり、妻の源泉徴収額は0円でした。 私(夫)の納税額は、約40万円でした。 もし、平成18年度の還付申告にて扶養の付け替えが可能となると、約10万円程度の節税に なりそうです。この時、私(夫)の還付額は14万程度で、妻は4万程度納税しないといけなく なります。この4万円の納税額は、未納税額となるのでしょうか? そうしたときこの未納税額に関して、納税が遅延したとして追徴(加算)されるのでしょうか? もし可能であるとすると、平成16年度の還付申告においても、扶養の付け替えをしたいと思いますが、可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

平成16年分は確定申告をしていなかったら今からでも可能です。確定申告をしていたら不可能です。 平成18年分は確定申告をしていたら今年3月17日までなら可能です。確定申告していなければ5年以内であれば可能です。 >この4万円の納税額は、未納税額となるのでしょうか? なります。4万円プラス延滞税、無申告加算税がかせられます。

nanamiku
質問者

お礼

大変遅くなり申し訳ありません。 昨日(2/15)に無事、手続きが済みました。 ありがとうございました。

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