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連帯債務の割合は借りるときに決める?
- 連帯債務の割合について、住宅ローンを借りる際に決めるのか疑問です。
- 住宅ローン控除の申請をする際に、JAの担当者に問い合わせたところ、連帯債務の配分は税務署の申告時に決めると言われました。
- 自分たちは配分について誤解しており、夫と自分で半分ずつだと思っていたが、実際は夫が57.2%、自分が42.8%と計算されていました。修正するためには確定申告が必要ですが、年末調整で誰も気づかれない可能性もあります。
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[割合の夫57.2%わたし42.8%] というのは、夫4:貴殿3の持分登記の割合であると思われます。 確定申告時に税務署職員が入力をしてくれたとのことなので、おそらく ご主人が連帯債務の状況をご説明され、それに基づいて入力をしたものと思われます。 ですので、全体の取得価格のうち頭金の拠出割合が義父様の分を除くと持分相当額であるというう申告になっているのでしょう。 たとえば、取得価格:5,000万円 頭金 :2,000万円(義父様:1,500万円・・5,000X3/10 ご主人: 285万円・・500X4/7 貴殿 : 214万円・・500X3/7 ) 上記のような頭金の拠出状況であるとして申告しているのでしょう。(実際の貴殿とご主人の拠出金が如何程かにかかわらず) ですので、今後もご主人57.2%(4/7):貴殿42.8(3/7)で年末調整等をしてください。) 頭金も拠出割合が義父様は必ず、取得価格全体の3/10でなければ、贈与の問題が発生していることになります。
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- keikeipapa
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土地・建物の持分登記を行うということは、その持分に応じた資金を 持分所有権利者が土地・建物の取得のために支出するということです。 そして、取得に際し通常、頭金+金融機関からの借り入れによりまかなわれています。 つまり、上記の様に頭金+住宅ローンで土地・建物(以下、「住宅」とします。)を取得し、持分登記をするということは、頭金の支出割合+住宅ローンの返済負担割合が持分相当額と等しくない場合、贈与の問題が発生します。 具体的には、仮に以下のような条件で住宅を取得した場合の例を記載いたします。 住宅の取得価格:5,000万円 (持分権者のそれぞれが負担する額 夫:5,000万円x4/10=2,000万円 貴殿:5,000万円x3/10=1,500万円 義父:5,000万円x3/10=1,500万円 ) 支出資金の内訳:頭金2,000万円 内訳・1,500万円(義父:3/4・・・・負担割合) 500万円(夫 :1/4・・・・同上 ) 住宅ローン 3,000万円(貴殿と夫の連帯債務) 連帯債務の額 夫:2,000万円ー500万円=1,500万円 貴殿:1,500万円ー 0万円=1,500万円 連帯債務の負担割合 夫:1,500万円/3,000万円=50% 貴殿:1,500万円/3,000万円=50% 以上のようになります。 上記の例では、貴殿・夫とも連帯債務の負担割合は50%:50%です。これ以外の負担割合で確定申告をすれば、自身で負担割合の軽くなった者に対して相当額を贈与しましたと税務署に申告していることになります。 貴殿の書込みでは、義父様が3/10の持分登記を行っており、連帯債務者ではないわけですから、頭金が最低でも取得価格の3/10以上でなければ連帯債務者である貴殿またはご主人からの贈与となります。 年末調整の記載を誰も確認しないとありますが、そんなことはありません。運良く分からないことはありますが、貴殿及びご主人のお勤め先に税務調査が入れば確認されます。税務署では、全国の納税者の情報がオンラインで確認できる様になっていますので、パソコンで貴殿及びご主人が当初申告においてどのような負担割合で確定申告をしているのかは簡単に確認できます。 ですので、負担割合が持分登記相当額(上記の例のように)になっていない場合、あるいは当初申告と異なる負担割合で年末調整時に申告をしていれば贈与及び年末調整の再計算等により追徴課税等が発生するおそれが多分にあります。
補足
ローンの金額は2700万円なのですが、税務署で夫が1年目に申告 したときに税務署のほうで入力してくれた(確定申告の時期前ですいて いたからか、職員の人が入力を行ってくれたようです)割合の夫57.2%わたし42.8%でしておけば間違いないということなのでしょう か?
お礼
再三にわたり丁寧な回答ありがとうございました。 とても助かりました。