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債務負担行為と繰越明許

3年間の債務負担行為を起こしている事業の2年目で繰越が発生した場合には、通常3年目の債務負担行為額を増やせばよいと思いますが、3年目の債務負担はそのままで、2年目の未完了部分を明許繰越してもいいのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.3

予算年度で考えると分かりやすくなります。 繰越明許では、2ヵ年目で既に予算化されているものです。 それに対して、債務負担行為は3ヵ年目での予算措置です。 未執行分を、改めて債務負担に入れる場合は、2ヵ年目で減額措置がなければ、二重に予算化されてしまいます。 ですので、繰明を行う場合には、債務負担行為の増額は必要ありません。

  • yora
  • ベストアンサー率52% (49/94)
回答No.2

建設工事の前提でしょうか? 繰越と債務負担は別です。 2年目が未完了ということは、2年目に予算が必要とする理由が発生しているはずです。 予算の根拠となっている理由が、2年目であり、それが未完了であれば、繰越。3年目に理由が発生するのであれば、債務負担になると思います。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 単費事業(自治体の自主財源のみで実施される事業)であれば,3年目の額を増やすことができなくもないですが,3年目の額を増やすことによって,他の事業の予算が削られることがあります。役所は単年度会計が原則ですので,ある事業が遅れたために,関係のない事業の予算が削られる訳です。  また,国庫補助事業ですと,2年目の国庫補助が使い切れないから,その分を返す(実体的には受け取らない)から,その分を3年目に乗せてくれと要望しても認められません。その事業に充てる金額が既に決まっているので,2年目の余った分を返すというなら受け取りますが,だからといって3年目にその分をくれと言われても差し上げられません。と言われます。  このため,2年目で予定通り進捗しなかった分は明許繰越をするのです。そうしないと,貰える筈の補助が貰えなくなるからです。

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