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支払い期日を過ぎた取引?

いつもお世話になっております 表題の件ですが、先日、期日が過ぎている品物にたいして送金をしてしまいました。この場合、支払い期日を過ぎているから品物は受け取れないのでしょうか?また、期日を見なかった過失がこちらにあるので、送金したお金も返してもらうわけにはいかないのでしょうか? 大した金額ではないのですが・・できることであれば返してもらいたいと思う次第です。法律等に詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけませんか

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  • toka
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回答No.2

民法第412条に、  債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。 2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。 3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。  とあります。  また、引渡しがなかったことで生じた損害については賠償を請求することもできます。(民法415条)   つまり、あなたは売主に対して ・早く物を引き渡すように請求すること ・もういいからお金を返してと請求すること  のどちらを選んでもよいです。

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質問者

お礼

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その他の回答 (1)

回答No.1

ネットショップか何かでしょうか?状況がまるっきりわかりませんが。。 ネットショップでしたら、「期日を過ぎてしまいましたが、今日振込ました」と連絡すればいいのではないでしょうか? ショップ側が期日をもうけているのは、在庫保管をする期限を引きたいからです。 期日をすぎてから振り込んだ場合は、最悪商品の在庫がなくなっている可能性があります。その場合はおそらく代金は返金してくれると思います。(但し、振込手数料などは引かれます。常識的に。)

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