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商法512条の「相当」の意味

商法512条の「相当」とはどこまでの範囲を意味するのでしょうか? 例えばこの条文の使い方としては、架空の法外な請求をされたが、金額についての契約(定め)がない場合、裁判所で定めてもらわなければなりませんが、例えば原告が「相当」とはこの範囲なので●●円にしてほしい、と請求するとします。 「相当」とは、現代の一般的な市場価格を基準にするものと考えてよいのでしょうか?相当というと、農地改革や土地収用の判例を思い浮かべてしまいますが(どちらも相当の範囲が異なりますが新しい判例ではほぼ完全補償でした)、その「相当」とはまた意味が異なるのでしょうか?

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  • ok2007
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回答No.1

512条の「相当」は、その仕事に対する商人の報酬として社会通念上妥当といえる範囲内に収まっていることを意味します。 裁判所で争った場合には、原告の主張する額が「相当」であることを原告が立証することになります。具体的には、同業者の受けている報酬額などを証拠として提出することになりましょう。 仮に、原告が立証に失敗すれば、請求棄却となります(ほとんどあり得ないとは思いますが)。もっとも、その場合でも被告主張の額が公序良俗に反するものであるときは、裁判所は公序良俗違反につき職権判断をすることになりますから、そのときは併せて「相当」の額をも判断することになりましょう。 なお、商人の報酬は、その商人に生じた損失を填補するものではありません。農地改革や土地収用の判例は正に損失填補がテーマでしたから、そこでいう「相当」と512条の「相当」とは自ずと意味が異なってくるでしょうね。

dixxx
質問者

お礼

なるほど。よく分かりました。 ありがとうございます。

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