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商法294条の2

商法294条の2についてなのですが、条文のなかに「自己又ハ其ノ子会社ノ計算ニ於テ」という文言があるのですがどういう意味なんでしょうか?また、この文言があるのとないのとでは意味が変わってくるのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

法律では、ときどき「・・・計算において」と云う文章があります。「計算」だから足し算や引き算を思い浮かべますが、そうではありません。 計算とは、その者でなくても、実際はその者であることを云います。自己の名称が表面上出せないので名義だけ他人としたクロマクを云います。 ですから、陰で糸をあやつることも許さない、と云うことです。 区分所有法59条4項も見て下さい。

lt000069
質問者

お礼

計算って、たし算やひき算だと思っていました。恥ずかしい限りです。区分所有法にも似たような文言がありました!ありがとうございます。

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.1

 条文は,「(相手方に供与する)利益の実質的負担者がその会社だけでなく子会社の場合も含む」という意味です。  この文言は商法497条(同様の文言あり)とセットですが,仮に無ければ利益供与を子会社を隠れ蓑にして行わせる可能性がでてきます。意味が変わってきます。

lt000069
質問者

お礼

意味が全然変わるんですね。それにしも、子会社を隠れ蓑にするなんて変なことに頭が回る人がいるんですね。悪い意味で感心させられます。ありがとうございました。

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