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商法192条の2IIについて
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現物出資に関して、検査役の検査を受けた場合には、その価値が定款で定められた金額に著しく 不足する場合であっても、 現物出資をしていない発起人 ‥ セーフ 設立当時の取締役 ‥ セーフ 現物出資をした発起人 ‥ 填補義務を負う ということです。 つまり、検査役検査という公的なプロセスを経ているのに、現物出資をしていない発起人や、 設立当時の取締役に責任を負わせるのは負担が大き過ぎる、というのが法の趣旨です。 なお、先の方のご回答で、「譲渡人たる」発起人と取締役は検査役の調査を受けても義務を負う というのがありましたが、現物出資=譲渡人は、発起人にしかできませんので、取締役~という部分 は仮定として成立しないと思います。
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- loranx
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こういう事です。 現物出資について検査役の調査を受けた時は、 その財産の現物出資者は不足額について義務を負わない。 財産引き受けについて検査役の調査を受けた時は、 その財産の譲渡人ではない発起人と取締役は、不足額 について義務を負わない。 逆に「譲渡人たる」発起人と取締役は検査役の調査を 受けても義務を負うという事でしょう。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- AE100kai
- ベストアンサー率26% (54/201)
その財産の現物出資者でも譲渡人でもない発起人と取締役ではなく。 多分… その財産の現物出資者及び譲渡人ではない発起人及び取締役だと思うのですが…
お礼
さっそくのご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
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