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改正商法の条文解釈(会計参与の兼務)
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「監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねる事ができない。」会社法335条2項 です。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 条文の読み込みが足りませんでした。 お恥ずかしいかぎりです。